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🧳 栃木県の旅行業・旅行サービス手配業の登録

旅行の企画・手配を仕事にするときに必要な登録の、栃木県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

第1種旅行業は観光庁長官の登録になります。栃木県での旅行サービス手配業の登録の申請手数料は15,000円です(旅行業の登録は17,000円、旅行業者代理業の登録は15,000円)。栃木県は令和8(2026)年3月末で収入証紙を廃止(販売終了)しており、手数料はコード決済やクレジットカード等のキャッシュレス決済で納めます(購入済みの収入証紙は令和9(2027)年3月末まで使えます)。栃木県知事登録(第2種・第3種・地域限定旅行業、旅行業者代理業、旅行サービス手配業)の窓口は観光交流課(〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階/028-623-3210)です。登録申請等を行う場合は、事前に電話で日程調整のうえ窓口へ行きます。旅行業の登録有効期限は5年間で、更新登録申請は有効期限の2カ月前までに行います。

栃木県 産業労働観光部 観光交流課〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階/電話 028-623-3210
※ 栃木県知事登録旅行業者等(第2種/第3種/地域限定旅行業、旅行業者代理業及び旅行サービス手配業)に係る諸手続の窓口です。登録申請等を行う場合は、事前に電話にて日程調整の上、お越し下さい。

出典: 栃木県「旅行業登録申請等について」/e-Gov法令検索「旅行業法」/栃木県「栃木県手数料条例」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
どの区分で登録するかを決める
第1種・第2種・第3種・地域限定旅行業・旅行サービス手配業で、登録先と要件(基準資産額・営業保証金)が変わります。
登録区分と要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
旅行業務取扱管理者を選任する
営業所ごとに旅行業務取扱管理者を選任します。
選任要件の確認・添付書類の準備は、行政書士にご相談できます。
3
観光交流課へ登録を申請する
申請書・定款・登記事項証明書・財産に関する調書などを添えて申請します。
登録申請書類一式の作成・提出は、行政書士にご相談できます。
4
営業保証金を供託する(旅行業の場合)
登録の通知を受けたあと、営業保証金を供託し、その届出をして営業開始となります。

❓ よくあるご質問

旅行業・旅行サービス手配業の登録は、栃木県のどこで手続きしますか?

第1種旅行業は観光庁長官の登録になります。栃木県での旅行サービス手配業の登録の申請手数料は15,000円です(旅行業の登録は17,000円、旅行業者代理業の登録は15,000円)。

旅行業・旅行サービス手配業の登録は、何から始めますか?

どの区分で登録するかを決めるから始めます。第1種・第2種・第3種・地域限定旅行業・旅行サービス手配業で、登録先と要件(基準資産額・営業保証金)が変わります。

旅行業・旅行サービス手配業の登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

旅行業・旅行サービス手配業の登録は、いつまでに手続きしますか?

旅行業の登録有効期限は5年間で、更新登録申請は有効期限の2カ月前までに行います。

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