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👩‍👧 栃木県のひとり親の手当・支援(児童扶養手当)

離婚・死別などでひとり親になったときの手当と支援の、栃木県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

📌 この手続きの要点

窓口お住まいの市区町村の役場(子育て・こども家庭の担当課)
最終確認日2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

窓口はお住まいの市区町村の役場(子育て・こども家庭の担当課)です。🔴手当は「申請した月の翌月分から」で、さかのぼって受け取ることは原則できません。離婚が成立したら早めに手続きします。児童扶養手当のほか、ひとり親家庭等医療費助成・就学援助・住宅手当・母子父子寡婦福祉資金の貸付など、市区町村ごとに支援が用意されています。

すべての市区町村を見る(25件)
市区町村役場の窓口
宇都宮市宇都宮市役所
〒320-8540 栃木県宇都宮市旭1-1-5/電話 028-632-2222
足利市足利市役所
〒326-8601 栃木県足利市本城3-2145/電話 0284-20-2222
栃木市栃木市役所
〒328-8686 栃木県栃木市万町9-25/電話 0282-22-3535
佐野市佐野市役所
〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1/電話 0283-24-5111
鹿沼市鹿沼市役所
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1/電話 0289-64-2111
日光市日光市役所
〒321-1292 栃木県日光市今市本町1/電話 0288-22-1111
小山市小山市役所
〒323-8686 栃木県小山市中央町1-1-1/電話 0285-23-1111
真岡市
〒321-4395 栃木県真岡市荒町5191/電話 0285-82-1111
大田原市大田原市役所
〒324-8641 栃木県大田原市本町1-4-1/電話 0287-23-1111
矢板市矢板市役所
〒329-2192 栃木県矢板市本町5-4/電話 0287-43-1111
那須塩原市那須塩原市役所
〒325-8501 栃木県那須塩原市共墾社108-2
さくら市さくら市役所
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771/電話 028-681-1111
那須烏山市
〒321-0595 栃木県那須烏山市大金240(南那須庁舎)/電話 0287-88-7111
下野市下野市役所
〒329-0492 栃木県下野市笹原26番地/電話 0285-32-8888
上三川町上三川町役場
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ1-1/電話 0285-56-9111
益子町益子町役場
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030/電話 0285-72-2111
茂木町茂木町役場
〒321-3598 栃木県芳賀郡茂木町大字茂木155/電話 0285-63-1111
市貝町市貝町役場
〒321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280/電話 0285-68-1111
芳賀町芳賀町役場
〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020/電話 028-677-1111
壬生町壬生町役場
〒321-0292 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生甲3841-1/電話 0282-81-1806
野木町野木町役場
〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571/電話 0280-57-4111
塩谷町塩谷町役場
〒329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955-3/電話 0287-45-1111
高根沢町高根沢町役場
〒329-1292 栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053/電話 028-675-8100
那須町
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13/電話 0287-72-6901
那珂川町那珂川町役場
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555/電話 0287-92-1111

出典: 各市町公式サイト/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
離婚・死別の事実を戸籍に反映する
戸籍の届出が済んでいないと、手当の申請ができないことがあります。
離婚協議書・戸籍の手続きのご案内は、行政書士にご相談できます。
2
役場で申請する
戸籍謄本、口座、所得の確認書類などが必要です。申請した月の翌月分から支給されます。
3
使える支援をまとめて確認する
医療費助成・就学援助・貸付・就業支援など、同じ窓口で案内が受けられます。
4
養育費を確実にする
養育費の取り決めは、公正証書にしておくと支払いが滞ったときに強制執行ができます。
離婚協議書・養育費の公正証書の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

ひとり親の手当・支援(児童扶養手当)は、栃木県のどこで手続きしますか?

窓口はお住まいの市区町村の役場(子育て・こども家庭の担当課)です。手当は「申請した月の翌月分から」で、さかのぼって受け取ることは原則できません。

ひとり親の手当・支援(児童扶養手当)は、何から始めますか?

離婚・死別の事実を戸籍に反映するから始めます。戸籍の届出が済んでいないと、手当の申請ができないことがあります。

ひとり親の手当・支援(児童扶養手当)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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