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🐍 栃木県の特定動物(危険な動物)の飼養許可

特定動物にあたる動物を飼う・保管するときの許可の、栃木県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

🔴2020年6月から、愛玩(ペット)目的での飼養は禁止されています。許可を受けられるのは展示・研究など目的が限られる場合です。対象は人の生命・身体・財産に害を与えるおそれのある約650種とその交雑種。許可の有効期間は5年。飼養施設(特定飼養施設)の基準を満たす必要があります。栃木県での特定動物の飼養又は保管の許可の申請手数料は17,000円(従前の許可の有効期間が満了する場合は13,000円)、変更の許可の申請手数料は15,000円です。栃木県は令和8(2026)年3月末で収入証紙を廃止(販売終了)しており、手数料はコード決済やクレジットカード等のキャッシュレス決済で納めます(購入済みの収入証紙は令和9(2027)年3月末まで使えます)。栃木県では、特定動物の許可申請は栃木県動物愛護指導センターで行います。申請は特定動物の種類ごと・特定飼養施設ごとに必要で、申請時は必ず窓口へ行きます(事前に電話での来所予約をします)。手続は管理棟(東門〈陸上自衛隊北宇都宮駐屯地側〉から入ります)で行い、電話での問合せは028-684-5458(月~金曜日 8:30~17:15)です。

栃木県動物愛護指導センター〒321-0166 栃木県宇都宮市今宮4-7-8/電話 028-684-5458
※ 特定動物の許可申請・各種届出の窓口です。申請時は窓口に来所します。来所の前に電話で予約します

出典: 栃木県動物愛護指導センター「特定動物の許可申請・各種届出」/栃木県「栃木県手数料条例」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
目的と対象種を確かめる
愛玩目的は許可されません。飼おうとする動物が特定動物(約650種)に当たるかを確認します。
対象種・目的の要件確認は、行政書士にご相談できます。
2
特定飼養施設をつくる
逃げ出さない構造、標識の掲示、マイクロチップによる個体識別などの基準があります。
施設基準の確認・図面の作成は、行政書士にご相談できます。
3
許可を申請し、検査を受ける
申請後に施設の検査があります。有効期間は5年です。
飼養許可申請書類一式の作成・申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

特定動物(危険な動物)の飼養許可は、栃木県のどこで手続きしますか?

2020年6月から、愛玩(ペット)目的での飼養は禁止されています。許可を受けられるのは展示・研究など目的が限られる場合です。

特定動物(危険な動物)の飼養許可は、何から始めますか?

目的と対象種を確かめるから始めます。愛玩目的は許可されません。飼おうとする動物が特定動物(約650種)に当たるかを確認します。

特定動物(危険な動物)の飼養許可は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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