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🐾 長崎県の第一種動物取扱業の登録

ペットショップ・トリミング・ペットホテル・ブリーダーなどを始めるときの登録の、長崎県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

手数料長崎県での第一種動物取扱業の登録手数料は1件15,000円で、事業所・業種毎にそれぞれ登録が必要です
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

事業所ごと・種別ごとに登録が必要です。長崎県での第一種動物取扱業の登録手数料は1件15,000円で、事業所・業種毎にそれぞれ登録が必要です。長崎県では、長崎市・佐世保市に事業所がある場合は長崎県 生活衛生課で、それ以外の地区は管轄の県立保健所で受け付けます。事業所・業種毎にそれぞれ登録が必要です。

窓口所在地・電話
長崎県 県民生活環境部生活衛生課〒850-8570 長崎県長崎市尾上町3番1号/電話 095-895-2363,095-895-2364
※ 長崎市・佐世保市に事業所がある場合の第一種動物取扱業の登録の受付窓口です。事業所・業種毎にそれぞれ登録が必要です。
長崎県 西彼保健所〒852-8061 長崎県長崎市滑石1丁目9番5号/電話 095-856-0691
※ 西海市、西彼杵郡長与町、西彼杵郡時津町の第一種動物取扱業の登録の受付窓口です(長崎市・佐世保市以外の地区は管轄の県立保健所で受け付けます)。
長崎県 県央保健所〒854-0081 長崎県諫早市栄田町26番49号/電話 0957-26-3304
※ 諫早市、大村市、東彼杵郡の第一種動物取扱業の登録の受付窓口です(長崎市・佐世保市以外の地区は管轄の県立保健所で受け付けます)。
長崎県 県南保健所〒855-0043 長崎県島原市新田町347番9号/電話 0957-62-3288
※ 島原市、雲仙市、南島原市の第一種動物取扱業の登録の受付窓口です(長崎市・佐世保市以外の地区は管轄の県立保健所で受け付けます)。
長崎県 県北保健所〒859-4807 長崎県平戸市田平町里免1126番地1/電話 0950-57-3933
※ 平戸市、松浦市、北松浦郡佐々町の第一種動物取扱業の登録の受付窓口です(長崎市・佐世保市以外の地区は管轄の県立保健所で受け付けます)。
長崎県 五島保健所〒853-0007 長崎県五島市福江町7番2号/電話 0959-72-3125
※ 五島市の第一種動物取扱業の登録の受付窓口です(長崎市・佐世保市以外の地区は管轄の県立保健所で受け付けます)。
長崎県 上五島保健所〒857-4211 長崎県南松浦郡新上五島町有川郷2254番地17/電話 0959-42-1121
※ 北松浦郡小値賀町、南松浦郡新上五島町の第一種動物取扱業の登録の受付窓口です(長崎市・佐世保市以外の地区は管轄の県立保健所で受け付けます)。
長崎県 壱岐保健所〒811-5133 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触620番地5/電話 0920-47-0260
※ 壱岐市の第一種動物取扱業の登録の受付窓口です(長崎市・佐世保市以外の地区は管轄の県立保健所で受け付けます)。
長崎県 対馬保健所〒817-8520 長崎県対馬市厳原町宮谷224番地/電話 0920-52-0166
※ 対馬市の第一種動物取扱業の登録の受付窓口です(長崎市・佐世保市以外の地区は管轄の県立保健所で受け付けます)。

出典: 長崎県「動物取扱業について」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
動物取扱責任者の要件を満たす
事業所ごとに動物取扱責任者を置きます。資格・実務経験などの要件があります。
登録要件・責任者要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類をそろえる
登録申請書、実施の方法(販売業・貸出業)、飼養施設の平面図、ケージの規模を示す図面、事業所付近の見取図、土地建物の権原を証する書類、動物取扱責任者の資格証明書などを用意します。複数の種別を申請するときは、申請書を種別ごとに1通ずつ作成します。提出部数は窓口でご確認ください。
登録申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
窓口へ申請し、施設調査を受ける
申請後に飼養施設の調査があります。
窓口への申請・調査の立会い準備は、行政書士にご相談できます。
4
登録証の交付を受ける
基準を満たしていれば登録証が交付されます。有効期間は5年で、更新が必要です。

❓ よくあるご質問

第一種動物取扱業の登録は、長崎県のどこで手続きしますか?

事業所ごと・種別ごとに登録が必要です。長崎県での第一種動物取扱業の登録手数料は1件15,000円で、事業所・業種毎にそれぞれ登録が必要です。

第一種動物取扱業の登録は、何から始めますか?

動物取扱責任者の要件を満たすから始めます。事業所ごとに動物取扱責任者を置きます。資格・実務経験などの要件があります。

第一種動物取扱業の登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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