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特定動物にあたる動物を飼う・保管するときの許可の、長崎県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
🔴2020年6月から、愛玩(ペット)目的での飼養は禁止されています。許可を受けられるのは展示・研究など目的が限られる場合です。対象は人の生命・身体・財産に害を与えるおそれのある約650種とその交雑種。許可の有効期間は5年。飼養施設(特定飼養施設)の基準を満たす必要があります。長崎県の担当は長崎県 県民生活環境部 生活衛生課です。特定動物とその交雑種は令和2年6月1日から愛玩目的等での飼養が禁止され、動物園や試験研究施設などの特定目的で飼う場合に、動物の種類や飼養施設ごとに許可が必要です。
| 長崎県 県民生活環境部生活衛生課 | 〒850-8570 長崎県長崎市尾上町3番1号/電話 095-895-2363,095-895-2364 ※ 特定動物の飼養・保管許可(都道府県知事の許可)を担当する県の課です。動物園や試験研究施設などの特定目的で特定動物を飼う場合は、動物の種類や飼養施設ごとに許可が必要です。 |
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出典: 長崎県「特定動物について」/最終確認日: 2026年10月23日
特定動物(危険な動物)の飼養許可は、長崎県のどこで手続きしますか?
2020年6月から、愛玩(ペット)目的での飼養は禁止されています。許可を受けられるのは展示・研究など目的が限られる場合です。
特定動物(危険な動物)の飼養許可は、何から始めますか?
目的と対象種を確かめるから始めます。愛玩目的は許可されません。飼おうとする動物が特定動物(約650種)に当たるかを確認します。
特定動物(危険な動物)の飼養許可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 特定動物(危険な動物)の飼養許可を、ほかの都道府県と見比べる
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