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非営利で動物の譲渡・保管・展示などを一定規模で行うときの届出の、長崎県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
営利を目的としないで動物を扱う場合の届出です。長崎県の担当は長崎県 県民生活環境部 生活衛生課で、第二種動物取扱業届出書・変更届出書・廃業等届出書の様式を掲載しています。
| 長崎県 県民生活環境部生活衛生課 | 〒850-8570 長崎県長崎市尾上町3番1号/電話 095-895-2363,095-895-2364 ※ 第二種動物取扱業(営利を目的とせず、施設を設置して一定数以上の動物を取扱う場合)の県知事への届出を担当する県の課で、届出書様式を掲載しています。 |
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出典: 長崎県「第二種動物取扱業様式」/最終確認日: 2026年10月23日
第二種動物取扱業の届出は、長崎県のどこで手続きしますか?
営利を目的としないで動物を扱う場合の届出です。長崎県の担当は長崎県 県民生活環境部 生活衛生課で、第二種動物取扱業届出書・変更届出書・廃業等届出書の様式を掲載しています。
第二種動物取扱業の届出は、何から始めますか?
届出が必要かを確認するから始めます。飼養する動物の種類と数によって、届出が必要かどうかが決まります。窓口で確認できます。
第二種動物取扱業の届出は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
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