こまったら、地域の専門家へ。
ペットショップ・トリミング・ペットホテル・ブリーダーなどを始めるときの登録の、茨城県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月23日
窓口は茨城県動物指導センターの1か所です。事業所ごと・種別ごとに登録が必要です。茨城県の第一種動物取扱業の登録申請手数料は1件につき15,000円で、事業所・業種ごとにかかります。登録は5年ごとの更新で、更新申請手数料は1件につき11,000円です。手数料は茨城県収入証紙で納めます(水戸市内も茨城県動物指導センターの所管です)。茨城県では、第一種動物取扱業の登録の窓口は茨城県動物指導センターの1か所です(電話番号:0296-72-1200)。水戸市内の事業所も、動物取扱業は茨城県の所管です。申請書類や施設の準備が整ったら、事前にセンターへ連絡のうえ、窓口へ直接出向きます(予約の方から順番に対応)。
| 茨城県 動物指導センター | 〒309-1606 茨城県笠間市日沢47番地/電話 0296-72-1200 ※ 第一種動物取扱業の登録の窓口は茨城県動物指導センターの1ヶ所です。申請書類や施設の準備が整ったら、事前にセンターへ連絡の上、窓口へ直接出向きます(予約順)。水戸市でも動物取扱業は茨城県の所管です。 |
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出典: 茨城県「新規登録申請のご案内」/最終確認日: 2026年9月23日
第一種動物取扱業の登録は、茨城県のどこで手続きしますか?
窓口は茨城県動物指導センターの1か所です。事業所ごと・種別ごとに登録が必要です。
第一種動物取扱業の登録は、何から始めますか?
動物取扱責任者の要件を満たすから始めます。事業所ごとに動物取扱責任者を置きます。資格・実務経験などの要件があります。
第一種動物取扱業の登録は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。