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Komattara第一種動物取扱業の登録茨城県

🐾 茨城県の第一種動物取扱業の登録

ペットショップ・トリミング・ペットホテル・ブリーダーなどを始めるときの登録の、茨城県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月23日

🏛️ 行政窓口情報

窓口は茨城県動物指導センターの1か所です。事業所ごと・種別ごとに登録が必要です。茨城県の第一種動物取扱業の登録申請手数料は1件につき15,000円で、事業所・業種ごとにかかります。登録は5年ごとの更新で、更新申請手数料は1件につき11,000円です。手数料は茨城県収入証紙で納めます(水戸市内も茨城県動物指導センターの所管です)。茨城県では、第一種動物取扱業の登録の窓口は茨城県動物指導センターの1か所です(電話番号:0296-72-1200)。水戸市内の事業所も、動物取扱業は茨城県の所管です。申請書類や施設の準備が整ったら、事前にセンターへ連絡のうえ、窓口へ直接出向きます(予約の方から順番に対応)。

茨城県 動物指導センター〒309-1606 茨城県笠間市日沢47番地/電話 0296-72-1200
※ 第一種動物取扱業の登録の窓口は茨城県動物指導センターの1ヶ所です。申請書類や施設の準備が整ったら、事前にセンターへ連絡の上、窓口へ直接出向きます(予約順)。水戸市でも動物取扱業は茨城県の所管です。

出典: 茨城県「新規登録申請のご案内」/最終確認日: 2026年9月23日

📋 手続きの流れ

1
動物取扱責任者の要件を満たす
事業所ごとに動物取扱責任者を置きます。資格・実務経験などの要件があります。
登録要件・責任者要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類をそろえる
登録申請書、実施の方法(販売業・貸出業)、飼養施設の平面図、ケージの規模を示す図面、事業所付近の見取図、土地建物の権原を証する書類、動物取扱責任者の資格証明書などを用意します。複数の種別を申請するときは、申請書を種別ごとに1通ずつ作成します。提出部数は窓口でご確認ください。
登録申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
窓口へ申請し、施設調査を受ける
申請後に飼養施設の調査があります。
窓口への申請・調査の立会い準備は、行政書士にご相談できます。
4
登録証の交付を受ける
基準を満たしていれば登録証が交付されます。有効期間は5年で、更新が必要です。

❓ よくあるご質問

第一種動物取扱業の登録は、茨城県のどこで手続きしますか?

窓口は茨城県動物指導センターの1か所です。事業所ごと・種別ごとに登録が必要です。

第一種動物取扱業の登録は、何から始めますか?

動物取扱責任者の要件を満たすから始めます。事業所ごとに動物取扱責任者を置きます。資格・実務経験などの要件があります。

第一種動物取扱業の登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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