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🛑 商標・発明をまねされたときの対応

自社の商標・特許・意匠をまねされた(侵害された)側が、止めさせて賠償を求める流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月23日

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広島県提出先なし(書類作成)2026年9月15日広島県の商標・発明をまねされたときの対応を読む
神奈川県提出先なし(書類作成)2026年9月11日神奈川県の商標・発明をまねされたときの対応を読む
東京都提出先なし(書類作成)2026年9月11日東京都の商標・発明をまねされたときの対応を読む
埼玉県提出先なし(書類作成)2026年9月19日埼玉県の商標・発明をまねされたときの対応を読む
千葉県提出先なし(書類作成)2026年9月19日千葉県の商標・発明をまねされたときの対応を読む
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愛知県提出先なし(書類作成)2026年9月20日愛知県の商標・発明をまねされたときの対応を読む
福岡県提出先なし(書類作成)2026年9月20日福岡県の商標・発明をまねされたときの対応を読む
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静岡県提出先なし(書類作成)2026年9月11日静岡県の商標・発明をまねされたときの対応を読む
茨城県提出先なし(書類作成)2026年9月23日茨城県の商標・発明をまねされたときの対応を読む

最終確認日: 2026年9月23日

📋 全国共通の流れ

12の都道府県すべてで同じ段だけを並べています。

1
侵害の証拠を確保する
相手の製品・カタログ・販売ページを日付つきで保全し、自社権利との対比表を作ります。
2
警告状を送り、交渉する
権利の内容と侵害の根拠を示して、製造販売の中止・賠償を求めます。
3
止まらなければ訴訟へ

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