こまったら、地域の専門家へ。
自社の商標・特許・意匠をまねされた(侵害された)側が、止めさせて賠償を求める流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
対応に、官公署へ申請する手続きはありません。権利者は、侵害者への警告→交渉→差止め・損害賠償請求で対抗します。裁判の前に、特許庁が判断を示す判定制度や、指定ADR機関(日本知的財産仲裁センター等)も使えます(弁理士法4条2項)。🔴証拠(相手製品の入手・販売記録)の確保が先です。特許権・実用新案権などに関する訴えは、西日本の地方裁判所(大阪、広島、福岡、高松高等裁判所の各管轄区域内)に管轄権がある場合、大阪地方裁判所の管轄に専属し、大阪地方裁判所では知的財産権部(第21・26民事部)が担当します。意匠権・商標権・著作者の権利・不正競争などの訴えは、本来の管轄裁判所のほか、大阪地方裁判所にも提起できます。
出典: e-Gov法令検索「弁理士法」4条2項/大阪地方裁判所「第一審の管轄(知的財産権部)」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月22日/出典: 弁理士法4条(e-Gov法令検索)
商標・発明をまねされたときの対応は、滋賀県のどこで手続きしますか?
対応に、官公署へ申請する手続きはありません。権利者は、侵害者への警告→交渉→差止め・損害賠償請求で対抗します。
商標・発明をまねされたときの対応は、何から始めますか?
侵害の証拠を確保するから始めます。相手の製品・カタログ・販売ページを日付つきで保全し、自社権利との対比表を作ります。
商標・発明をまねされたときの対応は、誰に相談できますか?
弁護士、弁理士にご相談いただけます。
👉 商標・発明をまねされたときの対応を、ほかの都道府県と見比べる
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