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Komattara商標・発明をまねされたときの対応神奈川県

🛑 神奈川県の商標・発明をまねされたときの対応

自社の商標・特許・意匠をまねされた(侵害された)側が、止めさせて賠償を求める流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日

🏛️ 行政窓口情報

対応に、官公署へ申請する手続きはありません。権利者は、侵害者への警告→交渉→差止め・損害賠償請求で対抗します。裁判の前に、特許庁が判断を示す判定制度や、指定ADR機関(日本知的財産仲裁センター等)も使えます(弁理士法4条2項)。🔴証拠(相手製品の入手・販売記録)の確保が先です。

出典: e-Gov法令検索「弁理士法」4条2項e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年9月11日/出典: 弁理士法4条(e-Gov法令検索)

📋 手続きの流れ

1
侵害の証拠を確保する
相手の製品・カタログ・販売ページを日付つきで保全し、自社権利との対比表を作ります。
2
警告状を送り、交渉する
権利の内容と侵害の根拠を示して、製造販売の中止・賠償を求めます。
弁理士 侵害の鑑定・警告・判定・ADRの代理は弁理士の業務です(弁理士法4条1項・同4条2項2号)。弁理士にご相談いただけます。
3
止まらなければ訴訟へ
差止め・損害賠償の訴訟を提起します(東京地裁の知財専門部)。
弁護士 侵害訴訟の代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます(弁理士と共同で進めることもあります)。

❓ よくあるご質問

商標・発明をまねされたときの対応は、神奈川県のどこで手続きしますか?

対応に、官公署へ申請する手続きはありません。権利者は、侵害者への警告→交渉→差止め・損害賠償請求で対抗します。

商標・発明をまねされたときの対応は、何から始めますか?

侵害の証拠を確保するから始めます。相手の製品・カタログ・販売ページを日付つきで保全し、自社権利との対比表を作ります。

商標・発明をまねされたときの対応は、誰に相談できますか?

弁護士、弁理士にご相談いただけます。

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