こまったら、地域の専門家へ。
自社の商標・特許・意匠をまねされた(侵害された)側が、止めさせて賠償を求める流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
対応に、官公署へ申請する手続きはありません。権利者は、侵害者への警告→交渉→差止め・損害賠償請求で対抗します。裁判の前に、特許庁が判断を示す判定制度や、指定ADR機関(日本知的財産仲裁センター等)も使えます(弁理士法4条2項)。🔴証拠(相手製品の入手・販売記録)の確保が先です。特許権・実用新案権・回路配置利用権・プログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え(特許権等に関する訴え)は、西日本の地方裁判所(大阪、広島、福岡、高松高等裁判所の各管轄区域内)に管轄権がある場合は大阪地方裁判所の管轄に専属します。岡山県(広島高等裁判所の管轄区域)の事件はこれにあたり、大阪地方裁判所の知的財産権部(第21・26民事部)が扱います。商標権・意匠権などに関する訴え(意匠権等に関する訴え)は、競合管轄の定めがあります。
出典: e-Gov法令検索「弁理士法」4条2項/大阪地方裁判所「第一審の管轄」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月22日/出典: 弁理士法4条(e-Gov法令検索)
商標・発明をまねされたときの対応は、岡山県のどこで手続きしますか?
対応に、官公署へ申請する手続きはありません。権利者は、侵害者への警告→交渉→差止め・損害賠償請求で対抗します。
商標・発明をまねされたときの対応は、何から始めますか?
侵害の証拠を確保するから始めます。相手の製品・カタログ・販売ページを日付つきで保全し、自社権利との対比表を作ります。
商標・発明をまねされたときの対応は、誰に相談できますか?
弁護士、弁理士にご相談いただけます。
👉 商標・発明をまねされたときの対応を、ほかの都道府県と見比べる
Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。