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Komattara商標・発明をまねされたときの対応東京都

🛑 東京都の商標・発明をまねされたときの対応

自社の商標・特許・意匠をまねされた(侵害された)側が、止めさせて賠償を求める流れです。

📋 手続きの流れ

1
侵害の証拠を確保する
相手の製品・カタログ・販売ページを日付つきで保全し、自社権利との対比表を作ります。
2
警告状を送り、交渉する
権利の内容と侵害の根拠を示して、製造販売の中止・賠償を求めます。
弁理士 侵害の鑑定・警告・判定・ADRの代理は弁理士の業務です。
3
止まらなければ訴訟へ
差止め・損害賠償の訴訟を提起します(東京地裁の知財専門部)。
弁護士 侵害訴訟の代理は弁護士の分野です(弁理士と共同で対応します)。

🏢 無料相談できる事務所

東京都には、まだ登録された士業の先生がいません。担当していただける先生を募集しています。

🔗 関連する手続き

🏛️ 行政窓口情報

対応に、官公署へ申請する手続きはありません。権利者は、侵害者への警告→交渉→差止め・損害賠償請求で対抗します。裁判の前に、特許庁が判断を示す判定制度や、指定ADR機関(日本知的財産仲裁センター等)も使えます(弁理士法4条2項)。🔴証拠(相手製品の入手・販売記録)の確保が先です。

出典: 最終確認日: 2026年8月26日/出典: 弁理士法4条(e-Gov法令検索)