こまったら、地域の専門家へ。
自社の商標・特許・意匠をまねされた(侵害された)側が、止めさせて賠償を求める流れです。
対応に、官公署へ申請する手続きはありません。権利者は、侵害者への警告→交渉→差止め・損害賠償請求で対抗します。裁判の前に、特許庁が判断を示す判定制度や、指定ADR機関(日本知的財産仲裁センター等)も使えます(弁理士法4条2項)。🔴証拠(相手製品の入手・販売記録)の確保が先です。
出典: 最終確認日: 2026年8月26日/出典: 弁理士法4条(e-Gov法令検索)