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♨️ 長野県の公衆浴場の許可(銭湯・サウナ)

銭湯・サウナ・スーパー銭湯などを開業するときに必要な公衆浴場営業許可の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

水質・換気・脱衣所の構造などの基準があり、温泉を使う場合は温泉の利用許可も別途必要です。長野県の保健所での公衆浴場の営業許可申請の手数料は24,000円です(長野県収入証紙またはオンライン決済)。長野県の保健所は、長野市は長野市保健所(長野市若里6-6-1/026-226-9941)、松本市は松本市保健所(松本市大字島立1020 松本合同庁舎内/0263-40-0700)、それ以外の市町村は県の保健福祉事務所(佐久・上田・諏訪・伊那・飯田・木曽・松本・大町・長野・北信の10か所)がそれぞれの管轄区域を受け持ちます。長野市は、手続きを滞りなく行うために事前に長野市保健所 食品生活衛生課へ相談するよう案内しています。松本市も構造設備基準があるため、図面等を持って相談するよう案内しています。県の保健福祉事務所では、申請書類をA4用紙に印刷して持参または郵送で提出します(北信保健福祉事務所の例)。公衆浴場の許可権者は都道府県知事で、保健所を設置する市では市長です(公衆浴場法1条2項・2条)。長野県内では、長野市と松本市が保健所(長野市保健所・松本市保健所)を設置しています。

お店の所在地管轄の保健所
小諸市佐久保健福祉事務所
〒385-8533 長野県佐久市跡部65-1/電話 0267-63-3111
佐久市佐久保健福祉事務所
〒385-8533 長野県佐久市跡部65-1/電話 0267-63-3111
小海町
佐久穂町
川上村
南牧村
南相木村
北相木村
軽井沢町
御代田町
立科町
上田市上田保健福祉事務所
〒386-8555 長野県上田市材木町1-2-6/電話 0268-23-1260
東御市上田保健福祉事務所
〒386-8555 長野県上田市材木町1-2-6/電話 0268-23-1260
長和町
青木村
岡谷市諏訪保健福祉事務所
〒392-8601 長野県諏訪市上川1-1644-10/電話 0266-53-6000
諏訪市諏訪保健福祉事務所
〒392-8601 長野県諏訪市上川1-1644-10/電話 0266-53-6000
茅野市諏訪保健福祉事務所
〒392-8601 長野県諏訪市上川1-1644-10/電話 0266-53-6000
下諏訪町
富士見町
原村
伊那市伊那保健福祉事務所
〒396-8666 長野県伊那市荒井3497/電話 0265-78-2111
駒ヶ根市伊那保健福祉事務所
〒396-8666 長野県伊那市荒井3497/電話 0265-78-2111
辰野町
箕輪町
飯島町
南箕輪村
中川村
宮田村
飯田市飯田保健福祉事務所
〒395-0034 長野県飯田市追手町2-678/電話 0265-23-1111
松川町
高森町
阿南町
阿智村
平谷村
根羽村
下條村
売木村
天龍村
泰阜村
喬木村
豊丘村
大鹿村
上松町
南木曽町
木曽町
木祖村
王滝村
大桑村
松本市松本市保健所
〒390-8765 長野県松本市大字島立1020番地 長野県松本合同庁舎1階/電話 0263-40-0700
塩尻市松本保健福祉事務所
〒390-0852 長野県松本市大字島立1020/電話 0263-47-7800
安曇野市松本保健福祉事務所
〒390-0852 長野県松本市大字島立1020/電話 0263-47-7800
麻績村
生坂村
山形村
朝日村
筑北村
大町市大町保健福祉事務所
〒398-8602 長野県大町市大町1058-2/電話 0261-22-5111
池田町
松川村
白馬村
小谷村
長野市長野市保健所
〒380-0928 長野県長野市若里6丁目6番1号/電話 026-226-9941
須坂市長野保健福祉事務所
〒380-0936 長野県長野市大字中御所字岡田98-1/電話 026-223-2131
千曲市長野保健福祉事務所
〒380-0936 長野県長野市大字中御所字岡田98-1/電話 026-223-2131
坂城町
小布施町
高山村
信濃町
飯綱町
小川村
中野市北信保健福祉事務所
〒389-2255 長野県飯山市大字静間字町尻1340-1/電話 0269-62-3105
飯山市北信保健福祉事務所
〒389-2255 長野県飯山市大字静間字町尻1340-1/電話 0269-62-3105
山ノ内町
木島平村
野沢温泉村
栄村

出典: 長野県「組織一覧(現地機関)」・長野市「長野市保健所」・松本市「松本市保健所」/長野市保健所/松本市保健所/長野県「公衆浴場営業許可申請様式」/長野県「保健福祉事務所(保健所)連絡先一覧表」/公衆浴場法(e-Gov法令検索)/e-Gov法令検索「公衆浴場法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
施設の基準を確認する
浴槽水の水質管理・換気・照明・脱衣室の構造など、条例の基準に合わせて設計します。
基準の確認・保健所との事前調整は、行政書士にご相談できます。
2
許可申請書類を作成する
申請書と施設の構造設備がわかる図面を整えます。
許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
保健所の実地検査を受けて許可へ
管轄の保健所(下の行政窓口情報へ)に申請し、実地検査を経て許可されます。

❓ よくあるご質問

公衆浴場の許可(銭湯・サウナ)は、長野県のどこで手続きしますか?

水質・換気・脱衣所の構造などの基準があり、温泉を使う場合は温泉の利用許可も別途必要です。長野県の保健所での公衆浴場の営業許可申請の手数料は24,000円です(長野県収入証紙またはオンライン決済)。

公衆浴場の許可(銭湯・サウナ)は、何から始めますか?

施設の基準を確認するから始めます。浴槽水の水質管理・換気・照明・脱衣室の構造など、条例の基準に合わせて設計します。

公衆浴場の許可(銭湯・サウナ)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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