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🧴 長野県の化粧品の製造販売業・製造業の許可

化粧品を自社ブランドで売る・作るために必要な許可の、長野県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

自社ブランドとして市場に出すには製造販売業許可、実際に作る・詰める・ラベルを貼るには製造業許可が必要で、別の許可です。製造販売業には総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。長野県での化粧品製造販売業許可(新規)の手数料は75,400円、化粧品製造業許可(製造工程の全部または一部・新規)は37,700円です(包装・表示・保管のみを行うものは30,800円)(令和8年4月1日現在)。「ながの電子申請サービス」による電子納付もできます。長野県の担当は健康福祉部 薬事管理課(026-235-7157)です。製造販売業・製造業の申請・届出はFD申請(フレキシブルディスク申請)を利用し、対面で相談したい場合は対面相談申込書を電子メールまたはファクシミリで送付します。事務所・製造所の所在地や業種が決まったら、e-Gov電子申請サービスなどで厚生労働省へ業者コード登録票を提出し、コード番号の付番を受けます。

長野県 健康福祉部 薬事管理課〒380-8570 長野県長野市大字南長野字幅下692-2/電話 026-235-7157
※ 医薬品等製造販売業・製造業関係の申請・届出は、FD申請のほかオンライン申請もできます。対面相談は、対面相談申込書を電子メール又はファクシミリで送付して申し込みます。

出典: 長野県「医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器・再生医療等製品の製造販売・製造に関する情報」/e-Gov法令検索「弁理士法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
どの許可が必要かを整理する
OEMで作ってもらって自社ブランドで売るなら製造販売業許可、自分で作る・詰める・表示するなら製造業許可も必要です。
必要な許可区分の確認は、行政書士にご相談できます。
2
責任者と体制を整える
総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPの手順書を作ります。
GQP・GVP手順書の作成支援・申請要件の確認は、行政書士にご相談できます。
3
薬事管理課へ申請する
申請後に調査があります。
許可申請書類一式の作成・申請は、行政書士にご相談できます。
4
ブランド名を守る
商品名・ブランド名は商標登録で守れます。
弁理士 商標の調査・出願の代理は弁理士の業務です(弁理士法4条1項)。弁理士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

化粧品の製造販売業・製造業の許可は、長野県のどこで手続きしますか?

自社ブランドとして市場に出すには製造販売業許可、実際に作る・詰める・ラベルを貼るには製造業許可が必要で、別の許可です。製造販売業には総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。

化粧品の製造販売業・製造業の許可は、何から始めますか?

どの許可が必要かを整理するから始めます。OEMで作ってもらって自社ブランドで売るなら製造販売業許可、自分で作る・詰める・表示するなら製造業許可も必要です。

化粧品の製造販売業・製造業の許可は、誰に相談できますか?

弁理士、行政書士にご相談いただけます。

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