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🦽 長野県の障害年金の請求

病気やケガで障害が残ったときに受け取れる障害年金の請求の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

請求先は、障害基礎年金は住所地の市区町村役場の窓口、障害厚生年金は管轄の年金事務所です(障害基礎年金でも、初診日が国民年金第3号被保険者期間中のときは、年金事務所または街角の年金相談センターが窓口です)。
何がいるの?=年金請求書(国民年金障害基礎年金・様式第107号)/医師の診断書(所定様式)/病歴・就労状況等申立書/受診状況等証明書(初診の医療機関と診断書を書いた医療機関が違うとき)/戸籍謄本または住民票/本人名義の受取金融機関の通帳等。
いくらいるの?=請求そのものの手数料は、日本年金機構の案内に定めがありません。医師の診断書の作成料など、請求のためにご本人が負担する費用が別にかかります。
日本年金機構のサービススタンダードでは3か月です(年金請求書の提出から年金証書が届くまでの目安。日本年金機構「令和8年度計画」)。「年金証書が届いてから約1〜2か月後に年金の振込が始まる」とも案内されています。
初診日の証明と保険料の納付要件が、審査の鍵になります。

お住まいの市区町村管轄の年金事務所(国民年金)
小諸市小諸年金事務所
〒384-8605 長野県小諸市田町2-3-5/電話 0267-22-1080
佐久市小諸年金事務所
〒384-8605 長野県小諸市田町2-3-5/電話 0267-22-1080
小海町
佐久穂町
川上村
南牧村
南相木村
北相木村
軽井沢町
御代田町
立科町
上田市小諸年金事務所
〒384-8605 長野県小諸市田町2-3-5/電話 0267-22-1080
東御市小諸年金事務所
〒384-8605 長野県小諸市田町2-3-5/電話 0267-22-1080
長和町
青木村
岡谷市岡谷年金事務所
〒394-8665 長野県岡谷市中央町1-8-7/電話 0266-23-3661
諏訪市岡谷年金事務所
〒394-8665 長野県岡谷市中央町1-8-7/電話 0266-23-3661
茅野市岡谷年金事務所
〒394-8665 長野県岡谷市中央町1-8-7/電話 0266-23-3661
下諏訪町
富士見町
原村
伊那市伊那年金事務所
〒396-8601 長野県伊那市山寺1499-3/電話 0265-76-2301
駒ヶ根市
辰野町
箕輪町
飯島町
南箕輪村
中川村
宮田村
飯田市飯田年金事務所
〒395-8655 長野県飯田市宮の前4381-3/電話 0265-22-3641
松川町
高森町
阿南町
阿智村
平谷村
根羽村
下條村
売木村
天龍村
泰阜村
喬木村
豊丘村
大鹿村
上松町
南木曽町
木曽町
木祖村
王滝村
大桑村
松本市松本年金事務所
〒390-8702 長野県松本市鎌田2-8-37/電話 0263-25-8100
塩尻市松本年金事務所
〒390-8702 長野県松本市鎌田2-8-37/電話 0263-25-8100
安曇野市松本年金事務所
〒390-8702 長野県松本市鎌田2-8-37/電話 0263-25-8100
麻績村
生坂村
山形村
朝日村
筑北村
大町市松本年金事務所
〒390-8702 長野県松本市鎌田2-8-37/電話 0263-25-8100
池田町
松川村
白馬村
小谷村
長野市長野南年金事務所
〒380-0936 長野県長野市岡田町126-10/電話 026-227-1284
須坂市長野南年金事務所
〒380-0936 長野県長野市岡田町126-10/電話 026-227-1284
千曲市長野南年金事務所
〒380-0936 長野県長野市岡田町126-10/電話 026-227-1284
坂城町
小布施町
高山村
信濃町
飯綱町
小川村
中野市長野南年金事務所
〒380-0936 長野県長野市岡田町126-10/電話 026-227-1284
飯山市長野南年金事務所
〒380-0936 長野県長野市岡田町126-10/電話 026-227-1284
山ノ内町
木島平村
野沢温泉村
栄村

出典: 日本年金機構「長野県内の年金事務所」/日本年金機構「ねんきんダイヤル」/日本年金機構「障害基礎年金を受けられるとき」/日本年金機構「障害年金ガイド 令和8年度版」/日本年金機構「令和8年度計画」(サービススタンダード)/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
初診日と納付要件を確認する
その障害の原因となった病気・ケガで初めて受診した日(初診日)を特定し、保険料の納付状況を確認します。
社会保険労務士 労働社会保険諸法令についてのご相談は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項3号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
2
診断書と病歴・就労状況等申立書を整える
障害認定日の状態がわかる診断書を医師に依頼し、日常生活の困りごとを申立書にまとめます。
社会保険労務士 障害年金の請求代行・書類の整え方のご相談は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・1号の2・3号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
3
年金事務所または市町村の窓口に請求する
障害厚生年金は管轄の年金事務所(下の行政窓口情報へ)、障害基礎年金はお住まいの市町村の年金担当窓口に提出します。結果に不服があるときは審査請求ができます。
社会保険労務士 申請書等の作成と提出代行は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・1号の2)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

障害年金の請求は、長野県のどこで手続きしますか?

請求先は、障害基礎年金は住所地の市区町村役場の窓口、障害厚生年金は管轄の年金事務所です(障害基礎年金でも、初診日が国民年金第3号被保険者期間中のときは、年金事務所または街角の年金相談センターが窓口です)。何がいるの?=年金請求書(国民年金障害基礎年金・様式第107号)/医師の診断書(所定様式)/病歴・就労状況等申立書/受診状況等証明書(初診の医療機関と診断書を書いた医療機関が違うとき)/戸籍謄本または住民票/本人名義の受取金融機関の通帳等。

障害年金の請求は、何から始めますか?

初診日と納付要件を確認するから始めます。その障害の原因となった病気・ケガで初めて受診した日(初診日)を特定し、保険料の納付状況を確認します。

障害年金の請求は、誰に相談できますか?

社会保険労務士にご相談いただけます。

障害年金の請求は、どれくらいかかりますか?

日本年金機構のサービススタンダードでは3か月です(年金請求書の提出から年金証書が届くまでの目安。日本年金機構「令和8年度計画」)。

👉 障害年金の請求を、ほかの都道府県と見比べる

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