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銭湯・サウナ・スーパー銭湯などを開業するときに必要な公衆浴場営業許可の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月22日
| 窓口 | 施設の所在地を管轄する保健所 |
|---|---|
| 手数料 | 申請手数料は広島県が22,000円です(令和8年4月1日現在) |
| かかる日数(標準処理期間) | 保健所設置市も市の条例で額を定めています=広島市22,000円で、広島市の標準処理期間は30日です |
| 最終確認日 | 2026年9月22日 |
許可権者は知事(保健所設置市の広島市・呉市・福山市では市長)です(読替は公衆浴場法1条2項)。窓口は施設の所在地を管轄する保健所です。水質・換気・脱衣所の構造などの基準があり、温泉を使う場合は温泉の利用許可も別途必要です。申請手数料は広島県が22,000円です(令和8年4月1日現在)。🔴保健所設置市も市の条例で額を定めています=広島市22,000円で、広島市の標準処理期間は30日です。
| お店の所在地 | 管轄の保健所 |
|---|---|
| 広島市中区 | 広島市保健所 〒730-0043 広島市中区富士見町11-27/電話 082-241-7404 ※1 |
| 広島市東区 | 広島市保健所 〒730-0043 広島市中区富士見町11-27/電話 082-241-7404 ※1 |
| 広島市南区 | 広島市保健所 〒730-0043 広島市中区富士見町11-27/電話 082-241-7404 ※1 |
| 広島市西区 | 広島市保健所 〒730-0043 広島市中区富士見町11-27/電話 082-241-7404 ※1 |
| 広島市安佐南区 | 広島市保健所 〒730-0043 広島市中区富士見町11-27/電話 082-241-7404 ※1 |
| 広島市安佐北区 | 広島市保健所 〒730-0043 広島市中区富士見町11-27/電話 082-241-7404 ※1 |
| 広島市安芸区 | 広島市保健所 〒730-0043 広島市中区富士見町11-27/電話 082-241-7404 ※1 |
| 広島市佐伯区 | 広島市保健所 〒730-0043 広島市中区富士見町11-27/電話 082-241-7404 ※1 |
| 呉市 | 呉市保健所 〒737-0041 呉市和庄1丁目2-13(すこやかセンターくれ)/電話 0823-25-3525 ※ 呉市は保健所設置市。電話は地域保健課予防グループ |
| 竹原市 | 西部東厚生環境事務所 西部東保健所 〒739-0014 東広島市西条昭和町13-10/電話 082-422-6911 |
| 三原市 | 東部厚生環境事務所 東部保健所 〒722-0002 尾道市古浜町26-12/電話 0848-25-2011 |
| 尾道市 | 東部厚生環境事務所 東部保健所 〒722-0002 尾道市古浜町26-12/電話 0848-25-2011 |
| 福山市 | 福山市保健所 〒720-0032 福山市三吉町南二丁目11-22(福山すこやかセンター)/電話 084-928-1340 ※ 福山市は保健所設置市。電話は代表 |
| 府中市 | 東部厚生環境事務所 福山支所 〒720-8511 福山市三吉町一丁目1-1/電話 084-921-1311 |
| 三次市 | 北部厚生環境事務所 北部保健所 〒728-0013 三次市十日市東四丁目6-1/電話 0824-63-5181 |
| 庄原市 | 北部厚生環境事務所 北部保健所 〒728-0013 三次市十日市東四丁目6-1/電話 0824-63-5181 |
| 大竹市 | 西部厚生環境事務所 西部保健所 〒738-0004 廿日市市桜尾二丁目2-68/電話 0829-32-1181 |
| 東広島市 | 西部東厚生環境事務所 西部東保健所 〒739-0014 東広島市西条昭和町13-10/電話 082-422-6911 |
| 廿日市市 | 西部厚生環境事務所 西部保健所 〒738-0004 廿日市市桜尾二丁目2-68/電話 0829-32-1181 |
| 安芸高田市 | 西部厚生環境事務所 広島支所 〒730-0011 広島市中区基町10-52/電話 082-228-2111 |
| 江田島市 | 西部厚生環境事務所 呉支所 〒737-0811 呉市西中央一丁目3-25/電話 0823-22-5400 |
| 府中町 | 西部厚生環境事務所 広島支所 〒730-0011 広島市中区基町10-52/電話 082-228-2111 |
| 海田町 | 西部厚生環境事務所 広島支所 〒730-0011 広島市中区基町10-52/電話 082-228-2111 |
| 熊野町 | 西部厚生環境事務所 広島支所 〒730-0011 広島市中区基町10-52/電話 082-228-2111 |
| 坂町 | 西部厚生環境事務所 広島支所 〒730-0011 広島市中区基町10-52/電話 082-228-2111 |
| 安芸太田町 | 西部厚生環境事務所 広島支所 〒730-0011 広島市中区基町10-52/電話 082-228-2111 |
| 北広島町 | 西部厚生環境事務所 広島支所 〒730-0011 広島市中区基町10-52/電話 082-228-2111 |
| 大崎上島町 | 西部東厚生環境事務所 西部東保健所 〒739-0014 東広島市西条昭和町13-10/電話 082-422-6911 |
| 世羅町 | 東部厚生環境事務所 東部保健所 〒722-0002 尾道市古浜町26-12/電話 0848-25-2011 |
| 神石高原町 | 東部厚生環境事務所 福山支所 〒720-8511 福山市三吉町一丁目1-1/電話 084-921-1311 |
※1 広島市は保健所設置市。電話は食品指導課(営業許可関係)。令和7年4月から各区分室の窓口は中区の本所に統合
出典: 広島県「厚生環境事務所・保健所一覧」/広島市保健所(地図)/呉市 生活衛生課/福山市 生活衛生課/広島県「公衆浴場の手引」/e-Gov法令検索「公衆浴場法」/最終確認日: 2026年9月22日
公衆浴場の許可(銭湯・サウナ)は、広島県のどこで手続きしますか?
許可権者は知事(保健所設置市の広島市・呉市・福山市では市長)です(読替は公衆浴場法1条2項)。窓口は施設の所在地を管轄する保健所です。
公衆浴場の許可(銭湯・サウナ)は、何から始めますか?
施設の基準を確認するから始めます。浴槽水の水質管理・換気・照明・脱衣室の構造など、条例の基準に合わせて設計します。
公衆浴場の許可(銭湯・サウナ)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
公衆浴場の許可(銭湯・サウナ)は、どれくらいかかりますか?
保健所設置市も市の条例で額を定めています=広島市22,000円で、広島市の標準処理期間は30日です。
👉 公衆浴場の許可(銭湯・サウナ)を、ほかの都道府県と見比べる
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