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♨️ 広島県の公衆浴場の許可(銭湯・サウナ)

銭湯・サウナ・スーパー銭湯などを開業するときに必要な公衆浴場営業許可の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月22日

📌 この手続きの要点

窓口施設の所在地を管轄する保健所
手数料申請手数料は広島県が22,000円です(令和8年4月1日現在)
かかる日数(標準処理期間)保健所設置市も市の条例で額を定めています=広島市22,000円で、広島市の標準処理期間は30日です
最終確認日2026年9月22日

🏛️ 行政窓口情報

許可権者は知事(保健所設置市の広島市・呉市・福山市では市長)です(読替は公衆浴場法1条2項)。窓口は施設の所在地を管轄する保健所です。水質・換気・脱衣所の構造などの基準があり、温泉を使う場合は温泉の利用許可も別途必要です。申請手数料は広島県が22,000円です(令和8年4月1日現在)。🔴保健所設置市も市の条例で額を定めています=広島市22,000円で、広島市の標準処理期間は30日です。

すべての市区町村を見る(30件)
お店の所在地管轄の保健所
広島市中区広島市保健所
〒730-0043 広島市中区富士見町11-27/電話 082-241-7404
※1
広島市東区広島市保健所
〒730-0043 広島市中区富士見町11-27/電話 082-241-7404
※1
広島市南区広島市保健所
〒730-0043 広島市中区富士見町11-27/電話 082-241-7404
※1
広島市西区広島市保健所
〒730-0043 広島市中区富士見町11-27/電話 082-241-7404
※1
広島市安佐南区広島市保健所
〒730-0043 広島市中区富士見町11-27/電話 082-241-7404
※1
広島市安佐北区広島市保健所
〒730-0043 広島市中区富士見町11-27/電話 082-241-7404
※1
広島市安芸区広島市保健所
〒730-0043 広島市中区富士見町11-27/電話 082-241-7404
※1
広島市佐伯区広島市保健所
〒730-0043 広島市中区富士見町11-27/電話 082-241-7404
※1
呉市呉市保健所
〒737-0041 呉市和庄1丁目2-13(すこやかセンターくれ)/電話 0823-25-3525
※ 呉市は保健所設置市。電話は地域保健課予防グループ
竹原市西部東厚生環境事務所 西部東保健所
〒739-0014 東広島市西条昭和町13-10/電話 082-422-6911
三原市東部厚生環境事務所 東部保健所
〒722-0002 尾道市古浜町26-12/電話 0848-25-2011
尾道市東部厚生環境事務所 東部保健所
〒722-0002 尾道市古浜町26-12/電話 0848-25-2011
福山市福山市保健所
〒720-0032 福山市三吉町南二丁目11-22(福山すこやかセンター)/電話 084-928-1340
※ 福山市は保健所設置市。電話は代表
府中市東部厚生環境事務所 福山支所
〒720-8511 福山市三吉町一丁目1-1/電話 084-921-1311
三次市北部厚生環境事務所 北部保健所
〒728-0013 三次市十日市東四丁目6-1/電話 0824-63-5181
庄原市北部厚生環境事務所 北部保健所
〒728-0013 三次市十日市東四丁目6-1/電話 0824-63-5181
大竹市西部厚生環境事務所 西部保健所
〒738-0004 廿日市市桜尾二丁目2-68/電話 0829-32-1181
東広島市西部東厚生環境事務所 西部東保健所
〒739-0014 東広島市西条昭和町13-10/電話 082-422-6911
廿日市市西部厚生環境事務所 西部保健所
〒738-0004 廿日市市桜尾二丁目2-68/電話 0829-32-1181
安芸高田市西部厚生環境事務所 広島支所
〒730-0011 広島市中区基町10-52/電話 082-228-2111
江田島市西部厚生環境事務所 呉支所
〒737-0811 呉市西中央一丁目3-25/電話 0823-22-5400
府中町西部厚生環境事務所 広島支所
〒730-0011 広島市中区基町10-52/電話 082-228-2111
海田町西部厚生環境事務所 広島支所
〒730-0011 広島市中区基町10-52/電話 082-228-2111
熊野町西部厚生環境事務所 広島支所
〒730-0011 広島市中区基町10-52/電話 082-228-2111
坂町西部厚生環境事務所 広島支所
〒730-0011 広島市中区基町10-52/電話 082-228-2111
安芸太田町西部厚生環境事務所 広島支所
〒730-0011 広島市中区基町10-52/電話 082-228-2111
北広島町西部厚生環境事務所 広島支所
〒730-0011 広島市中区基町10-52/電話 082-228-2111
大崎上島町西部東厚生環境事務所 西部東保健所
〒739-0014 東広島市西条昭和町13-10/電話 082-422-6911
世羅町東部厚生環境事務所 東部保健所
〒722-0002 尾道市古浜町26-12/電話 0848-25-2011
神石高原町東部厚生環境事務所 福山支所
〒720-8511 福山市三吉町一丁目1-1/電話 084-921-1311

※1 広島市は保健所設置市。電話は食品指導課(営業許可関係)。令和7年4月から各区分室の窓口は中区の本所に統合

出典: 広島県「厚生環境事務所・保健所一覧」/広島市保健所(地図)/呉市 生活衛生課/福山市 生活衛生課/広島県「公衆浴場の手引」/e-Gov法令検索「公衆浴場法」/最終確認日: 2026年9月22日

📋 手続きの流れ

1
施設の基準を確認する
浴槽水の水質管理・換気・照明・脱衣室の構造など、条例の基準に合わせて設計します。
基準の確認・保健所との事前調整は、行政書士にご相談できます。
2
許可申請書類を作成する
申請書と施設の構造設備がわかる図面を整えます。
許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
保健所の実地検査を受けて許可へ
管轄の保健所(下の行政窓口情報へ)に申請し、実地検査を経て許可されます。

❓ よくあるご質問

公衆浴場の許可(銭湯・サウナ)は、広島県のどこで手続きしますか?

許可権者は知事(保健所設置市の広島市・呉市・福山市では市長)です(読替は公衆浴場法1条2項)。窓口は施設の所在地を管轄する保健所です。

公衆浴場の許可(銭湯・サウナ)は、何から始めますか?

施設の基準を確認するから始めます。浴槽水の水質管理・換気・照明・脱衣室の構造など、条例の基準に合わせて設計します。

公衆浴場の許可(銭湯・サウナ)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

公衆浴場の許可(銭湯・サウナ)は、どれくらいかかりますか?

保健所設置市も市の条例で額を定めています=広島市22,000円で、広島市の標準処理期間は30日です。

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