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📘 三重県の青色申告承認申請

個人事業や不動産所得で青色申告にするための承認申請の、三重県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

提出先(窓口)納税地(原則お住まいの住所地)を管轄する税務署
期限期限は原則その年の3月15日まで
根拠の法令所得税法
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

提出先は納税地(原則お住まいの住所地)を管轄する税務署です。期限は原則その年の3月15日まで。1月16日以後に開業した場合は開業の日から2か月以内です(所得税法)。期限を1日でも過ぎると、その年は青色申告にできません。青色申告特別控除は、所得金額から55万円(一定の要件を満たす場合は65万円)または10万円を控除するものです(国税庁)。

すべての市区町村を見る(29件)
お住まい(納税地)の市区町村所轄の税務署
四日市市四日市税務署
〒510-8557 四日市市西浦二丁目2番8号/電話 059-352-3141
桑名市桑名税務署
〒511-8510 桑名市江場7番地6/電話 0594-22-5121
いなべ市桑名税務署
〒511-8510 桑名市江場7番地6/電話 0594-22-5121
木曽岬町桑名税務署
〒511-8510 桑名市江場7番地6/電話 0594-22-5121
東員町桑名税務署
〒511-8510 桑名市江場7番地6/電話 0594-22-5121
菰野町四日市税務署
〒510-8557 四日市市西浦二丁目2番8号/電話 059-352-3141
朝日町四日市税務署
〒510-8557 四日市市西浦二丁目2番8号/電話 059-352-3141
川越町四日市税務署
〒510-8557 四日市市西浦二丁目2番8号/電話 059-352-3141
鈴鹿市鈴鹿税務署
〒513-0801 鈴鹿市神戸九丁目24番45号/電話 059-382-0351
亀山市鈴鹿税務署
〒513-0801 鈴鹿市神戸九丁目24番45号/電話 059-382-0351
津市津税務署
〒514-8545 津市桜橋二丁目99番地/電話 059-228-3131
松阪市松阪税務署
〒515-8550 松阪市高町493番地6/電話 0598-52-3021
多気町松阪税務署
〒515-8550 松阪市高町493番地6/電話 0598-52-3021
明和町松阪税務署
〒515-8550 松阪市高町493番地6/電話 0598-52-3021
大台町松阪税務署
〒515-8550 松阪市高町493番地6/電話 0598-52-3021
伊勢市伊勢税務署
〒516-8511 伊勢市岩渕一丁目2番24号/電話 0596-28-3191
鳥羽市伊勢税務署
〒516-8511 伊勢市岩渕一丁目2番24号/電話 0596-28-3191
志摩市伊勢税務署
〒516-8511 伊勢市岩渕一丁目2番24号/電話 0596-28-3191
玉城町伊勢税務署
〒516-8511 伊勢市岩渕一丁目2番24号/電話 0596-28-3191
南伊勢町伊勢税務署
〒516-8511 伊勢市岩渕一丁目2番24号/電話 0596-28-3191
度会町伊勢税務署
〒516-8511 伊勢市岩渕一丁目2番24号/電話 0596-28-3191
大紀町伊勢税務署
〒516-8511 伊勢市岩渕一丁目2番24号/電話 0596-28-3191
名張市上野税務署
〒518-0836 伊賀市緑ヶ丘本町1680番地/電話 0595-21-0950
伊賀市上野税務署
〒518-0836 伊賀市緑ヶ丘本町1680番地/電話 0595-21-0950
尾鷲市尾鷲税務署
〒519-3694 尾鷲市末広町1番30号/電話 0597-22-2222
紀北町尾鷲税務署
〒519-3694 尾鷲市末広町1番30号/電話 0597-22-2222
熊野市尾鷲税務署
〒519-3694 尾鷲市末広町1番30号/電話 0597-22-2222
御浜町尾鷲税務署
〒519-3694 尾鷲市末広町1番30号/電話 0597-22-2222
紀宝町尾鷲税務署
〒519-3694 尾鷲市末広町1番30号/電話 0597-22-2222

複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。

出典: 国税庁「税務署所在地・案内」(名古屋国税局)/国税庁「No.2072 青色申告特別控除」/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
開業届とあわせて出す
個人事業の開業・廃業等届出書と同時に提出するのが確実です。
税理士 開業届・青色申告承認申請書の作成は税理士の業務です(税理士法2条1項2号)。税理士にご相談いただけます。
2
帳簿の付け方を決める
税理士 記帳と申告書の作成は税理士の業務です(税理士法2条1項2号・同2条2項)。
3
期限までに税務署へ提出する
e-Tax・郵送・窓口のいずれでも提出できます。
税理士 税務代理・税務相談は税理士の業務です(税理士法2条1項1号・3号)。

❓ よくあるご質問

青色申告承認申請は、三重県のどこで手続きしますか?

提出先は納税地(原則お住まいの住所地)を管轄する税務署です。期限は原則その年の3月15日まで。

青色申告承認申請は、何から始めますか?

開業届とあわせて出すから始めます。個人事業の開業・廃業等届出書と同時に提出するのが確実です。

青色申告承認申請は、誰に相談できますか?

税理士にご相談いただけます。

青色申告承認申請は、いつまでに手続きしますか?

期限は原則その年の3月15日まで。

👉 青色申告承認申請を、ほかの都道府県と見比べる

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