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海外から商品を仕入れて売る・海外へ売るときの手続きの、沖縄県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
🔴税関の輸入許可を受けただけでは、国内で販売できるとは限りません。品目ごとに別の法律の手続きが要ります=食品は食品衛生法の輸入届出(検疫所)、化粧品・医薬品は薬機法の製造販売業許可、酒類は酒税法の販売業免許(税務署)、ワシントン条約の対象品・電気製品(PSE)・食器なども個別の規制があります。沖縄県内の税関窓口は、沖縄地区税関本関(〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち2丁目1番1号 那覇第2地方合同庁舎3号館)と、那覇空港税関支署(〒901-0142 沖縄県那覇市字鏡水150/098-857-0080(通関))・沖縄税関支署(〒904-0021 沖縄県沖縄市胡屋2-4-7/098-988-5292)・石垣税関支署(〒907-0013 沖縄県石垣市浜崎町1-1-8/0980-82-4519)・宮古島税関支署(〒906-0012 沖縄県宮古島市平良字西里7-21/0980-72-2310)などです。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 沖縄地区税関 本関 | 沖縄県那覇市おもろまち2丁目1番1号 那覇第2地方合同庁舎3号館 ※ 沖縄県内の税関の本関です。 沖縄県は沖縄地区税関の管轄です。 |
| 沖縄地区税関 那覇空港税関支署 | 〒901-0142 沖縄県那覇市字鏡水150/電話 098-857-0080(通関) ※1 |
| 沖縄地区税関 沖縄税関支署 | 〒904-0021 沖縄県沖縄市胡屋2-4-7/電話 098-988-5292 ※1 |
| 沖縄地区税関 石垣税関支署 | 〒907-0013 沖縄県石垣市浜崎町1-1-8/電話 0980-82-4519 ※1 |
| 沖縄地区税関 宮古島税関支署 | 〒906-0012 沖縄県宮古島市平良字西里7-21/電話 0980-72-2310 ※1 |
※1 沖縄県は沖縄地区税関の管轄です。
出典: 税関「沖縄地区税関 所在地」/最終確認日: 2026年10月22日
輸出入の許可・承認(外国から仕入れて売る)は、沖縄県のどこで手続きしますか?
税関の輸入許可を受けただけでは、国内で販売できるとは限りません。品目ごとに別の法律の手続きが要ります=食品は食品衛生法の輸入届出(検疫所)、化粧品・医薬品は薬機法の製造販売業許可、酒類は酒税法の販売業免許(税務署)、ワシントン条約の対象品・電気製品(PSE)・食器なども個別の規制があります。
輸出入の許可・承認(外国から仕入れて売る)は、何から始めますか?
その品物にかかる法律を洗い出すから始めます。食品衛生法・薬機法・酒税法・電気用品安全法・ワシントン条約など、品目で全く変わります。ここを外すと輸入しても売れません。
輸出入の許可・承認(外国から仕入れて売る)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 輸出入の許可・承認(外国から仕入れて売る)を、ほかの都道府県と見比べる
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