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📦 沖縄県の輸出入の許可・承認(外国から仕入れて売る)

海外から商品を仕入れて売る・海外へ売るときの手続きの、沖縄県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

🔴税関の輸入許可を受けただけでは、国内で販売できるとは限りません。品目ごとに別の法律の手続きが要ります=食品は食品衛生法の輸入届出(検疫所)、化粧品・医薬品は薬機法の製造販売業許可、酒類は酒税法の販売業免許(税務署)、ワシントン条約の対象品・電気製品(PSE)・食器なども個別の規制があります。沖縄県内の税関窓口は、沖縄地区税関本関(〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち2丁目1番1号 那覇第2地方合同庁舎3号館)と、那覇空港税関支署(〒901-0142 沖縄県那覇市字鏡水150/098-857-0080(通関))・沖縄税関支署(〒904-0021 沖縄県沖縄市胡屋2-4-7/098-988-5292)・石垣税関支署(〒907-0013 沖縄県石垣市浜崎町1-1-8/0980-82-4519)・宮古島税関支署(〒906-0012 沖縄県宮古島市平良字西里7-21/0980-72-2310)などです。

窓口所在地・電話
沖縄地区税関 本関沖縄県那覇市おもろまち2丁目1番1号 那覇第2地方合同庁舎3号館
※ 沖縄県内の税関の本関です。 沖縄県は沖縄地区税関の管轄です。
沖縄地区税関 那覇空港税関支署〒901-0142 沖縄県那覇市字鏡水150/電話 098-857-0080(通関)
※1
沖縄地区税関 沖縄税関支署〒904-0021 沖縄県沖縄市胡屋2-4-7/電話 098-988-5292
※1
沖縄地区税関 石垣税関支署〒907-0013 沖縄県石垣市浜崎町1-1-8/電話 0980-82-4519
※1
沖縄地区税関 宮古島税関支署〒906-0012 沖縄県宮古島市平良字西里7-21/電話 0980-72-2310
※1

※1 沖縄県は沖縄地区税関の管轄です。

出典: 税関「沖縄地区税関 所在地」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
その品物にかかる法律を洗い出す
食品衛生法・薬機法・酒税法・電気用品安全法・ワシントン条約など、品目で全く変わります。ここを外すと輸入しても売れません。
該当法令の洗い出し・必要な許認可の特定は、行政書士にご相談できます。
2
先に許認可を取る
販売のための許可・免許は、輸入する前に取っておくのが原則です。
許可・免許の申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
税関で輸入通関する
通関業者に依頼するのが一般的です。
関係書類の整備・事前相談の準備は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

輸出入の許可・承認(外国から仕入れて売る)は、沖縄県のどこで手続きしますか?

税関の輸入許可を受けただけでは、国内で販売できるとは限りません。品目ごとに別の法律の手続きが要ります=食品は食品衛生法の輸入届出(検疫所)、化粧品・医薬品は薬機法の製造販売業許可、酒類は酒税法の販売業免許(税務署)、ワシントン条約の対象品・電気製品(PSE)・食器なども個別の規制があります。

輸出入の許可・承認(外国から仕入れて売る)は、何から始めますか?

その品物にかかる法律を洗い出すから始めます。食品衛生法・薬機法・酒税法・電気用品安全法・ワシントン条約など、品目で全く変わります。ここを外すと輸入しても売れません。

輸出入の許可・承認(外国から仕入れて売る)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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