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お店やインターネットでお酒を販売するときに必要な酒類販売業免許の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
| かかる日数(標準処理期間) | 酒類販売業免許の標準処理期間は原則として2カ月以内(税務署長限りで処理するものに限ります)です |
|---|---|
| 根拠の法令 | 酒税法第9条 |
| 最終確認日 | 2026年10月22日 |
免許は販売場の所在地を管轄する税務署長に申請します(酒税法第9条)。店頭で売る一般酒類小売業免許と、2都道府県以上の消費者にネット販売する通信販売酒類小売業免許では、免許の種類が異なります。飲食店でお酒を提供するだけなら、この免許ではなく飲食店営業許可です。酒類販売業免許の標準処理期間は原則として2カ月以内(税務署長限りで処理するものに限ります)です。申請の手数料は不要で、免許1件につき登録免許税が課税されます(国税庁)。
| お店(販売場)の所在地 | 所轄の税務署 |
|---|---|
| 那覇市 | 北那覇税務署 〒901-2550 浦添市宮城5丁目6番12号/電話 098-877-1324 ※ 管轄: 那覇市の一部 那覇税務署 〒900-8543 那覇市旭町9番地沖縄国税総合庁舎/電話 098-867-3101 ※ 管轄: 那覇市の一部 |
| 名護市 | 名護税務署 〒905-8668 名護市東江4丁目10番1号/電話 0980-52-2920 |
| 国頭村 | 名護税務署 〒905-8668 名護市東江4丁目10番1号/電話 0980-52-2920 |
| 大宜味村 | 名護税務署 〒905-8668 名護市東江4丁目10番1号/電話 0980-52-2920 |
| 東村 | 名護税務署 〒905-8668 名護市東江4丁目10番1号/電話 0980-52-2920 |
| 今帰仁村 | 名護税務署 〒905-8668 名護市東江4丁目10番1号/電話 0980-52-2920 |
| 本部町 | 名護税務署 〒905-8668 名護市東江4丁目10番1号/電話 0980-52-2920 |
| 伊江村 | 名護税務署 〒905-8668 名護市東江4丁目10番1号/電話 0980-52-2920 |
| 伊平屋村 | 名護税務署 〒905-8668 名護市東江4丁目10番1号/電話 0980-52-2920 |
| 伊是名村 | 名護税務署 〒905-8668 名護市東江4丁目10番1号/電話 0980-52-2920 |
| 糸満市 | 那覇税務署 〒900-8543 那覇市旭町9番地沖縄国税総合庁舎/電話 098-867-3101 |
| 浦添市 | 北那覇税務署 〒901-2550 浦添市宮城5丁目6番12号/電話 098-877-1324 |
| 豊見城市 | 那覇税務署 〒900-8543 那覇市旭町9番地沖縄国税総合庁舎/電話 098-867-3101 |
| 南城市 | 那覇税務署 〒900-8543 那覇市旭町9番地沖縄国税総合庁舎/電話 098-867-3101 |
| 西原町 | 北那覇税務署 〒901-2550 浦添市宮城5丁目6番12号/電話 098-877-1324 |
| 与那原町 | 那覇税務署 〒900-8543 那覇市旭町9番地沖縄国税総合庁舎/電話 098-867-3101 |
| 南風原町 | 那覇税務署 〒900-8543 那覇市旭町9番地沖縄国税総合庁舎/電話 098-867-3101 |
| 八重瀬町 | 那覇税務署 〒900-8543 那覇市旭町9番地沖縄国税総合庁舎/電話 098-867-3101 |
| 渡嘉敷村 | 北那覇税務署 〒901-2550 浦添市宮城5丁目6番12号/電話 098-877-1324 |
| 座間味村 | 北那覇税務署 〒901-2550 浦添市宮城5丁目6番12号/電話 098-877-1324 |
| 粟国村 | 北那覇税務署 〒901-2550 浦添市宮城5丁目6番12号/電話 098-877-1324 |
| 渡名喜村 | 北那覇税務署 〒901-2550 浦添市宮城5丁目6番12号/電話 098-877-1324 |
| 南大東村 | 北那覇税務署 〒901-2550 浦添市宮城5丁目6番12号/電話 098-877-1324 |
| 北大東村 | 北那覇税務署 〒901-2550 浦添市宮城5丁目6番12号/電話 098-877-1324 |
| 久米島町 | 北那覇税務署 〒901-2550 浦添市宮城5丁目6番12号/電話 098-877-1324 |
| 宮古島市 | 宮古島税務署 〒906-8601 宮古島市平良字東仲宗根807番地の7/電話 0980‐72‐4874 |
| 多良間村 | 宮古島税務署 〒906-8601 宮古島市平良字東仲宗根807番地の7/電話 0980‐72‐4874 |
| 石垣市 | 石垣税務署 〒907-8502 石垣市字登野城8番地/電話 0980‐82‐3074 |
| 竹富町 | 石垣税務署 〒907-8502 石垣市字登野城8番地/電話 0980‐82‐3074 |
| 与那国町 | 石垣税務署 〒907-8502 石垣市字登野城8番地/電話 0980‐82‐3074 |
| 宜野湾市 | 沖縄税務署 〒904-2193 沖縄市東2丁目1番1号/電話 098-938-0031 |
| 沖縄市 | 沖縄税務署 〒904-2193 沖縄市東2丁目1番1号/電話 098-938-0031 |
| うるま市 | 沖縄税務署 〒904-2193 沖縄市東2丁目1番1号/電話 098-938-0031 |
| 恩納村 | 名護税務署 〒905-8668 名護市東江4丁目10番1号/電話 0980-52-2920 |
| 宜野座村 | 名護税務署 〒905-8668 名護市東江4丁目10番1号/電話 0980-52-2920 |
| 金武町 | 名護税務署 〒905-8668 名護市東江4丁目10番1号/電話 0980-52-2920 |
| 読谷村 | 沖縄税務署 〒904-2193 沖縄市東2丁目1番1号/電話 098-938-0031 |
| 嘉手納町 | 沖縄税務署 〒904-2193 沖縄市東2丁目1番1号/電話 098-938-0031 |
| 北谷町 | 沖縄税務署 〒904-2193 沖縄市東2丁目1番1号/電話 098-938-0031 |
| 北中城村 | 沖縄税務署 〒904-2193 沖縄市東2丁目1番1号/電話 098-938-0031 |
| 中城村 | 沖縄税務署 〒904-2193 沖縄市東2丁目1番1号/電話 098-938-0031 |
複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。
🔵 住民票の写しの添付は、令和3年1月1日以後に提出する申請書から不要です(酒税法施行規則の改正)。
出典: 国税庁「税務署所在地・案内」(沖縄国税事務所)/国税庁「一般酒類小売業免許申請の手引」標準処理期間/国税庁「酒類販売業免許の申請手続」/e-Gov法令検索「酒税法」/最終確認日: 2026年10月22日
酒類販売業免許(お酒を売る免許)は、沖縄県のどこで手続きしますか?
免許は販売場の所在地を管轄する税務署長に申請します(酒税法第9条)。店頭で売る一般酒類小売業免許と、2都道府県以上の消費者にネット販売する通信販売酒類小売業免許では、免許の種類が異なります。
酒類販売業免許(お酒を売る免許)は、何から始めますか?
免許の種類と要件を確認するから始めます。だれに・どこで・どうやって売るかで免許の種類が決まります。経営の状況や販売場の要件も確認します。
酒類販売業免許(お酒を売る免許)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
酒類販売業免許(お酒を売る免許)は、どれくらいかかりますか?
酒類販売業免許の標準処理期間は原則として2カ月以内(税務署長限りで処理するものに限ります)です。
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