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🍶 沖縄県の酒類販売業免許(お酒を売る免許)

お店やインターネットでお酒を販売するときに必要な酒類販売業免許の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

かかる日数(標準処理期間)酒類販売業免許の標準処理期間は原則として2カ月以内(税務署長限りで処理するものに限ります)です
根拠の法令酒税法第9条
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

免許は販売場の所在地を管轄する税務署長に申請します(酒税法第9条)。店頭で売る一般酒類小売業免許と、2都道府県以上の消費者にネット販売する通信販売酒類小売業免許では、免許の種類が異なります。飲食店でお酒を提供するだけなら、この免許ではなく飲食店営業許可です。酒類販売業免許の標準処理期間は原則として2カ月以内(税務署長限りで処理するものに限ります)です。申請の手数料は不要で、免許1件につき登録免許税が課税されます(国税庁)。

すべての市区町村を見る(41件)
お店(販売場)の所在地所轄の税務署
那覇市北那覇税務署
〒901-2550 浦添市宮城5丁目6番12号/電話 098-877-1324
※ 管轄: 那覇市の一部
那覇税務署
〒900-8543 那覇市旭町9番地沖縄国税総合庁舎/電話 098-867-3101
※ 管轄: 那覇市の一部
名護市名護税務署
〒905-8668 名護市東江4丁目10番1号/電話 0980-52-2920
国頭村名護税務署
〒905-8668 名護市東江4丁目10番1号/電話 0980-52-2920
大宜味村名護税務署
〒905-8668 名護市東江4丁目10番1号/電話 0980-52-2920
東村名護税務署
〒905-8668 名護市東江4丁目10番1号/電話 0980-52-2920
今帰仁村名護税務署
〒905-8668 名護市東江4丁目10番1号/電話 0980-52-2920
本部町名護税務署
〒905-8668 名護市東江4丁目10番1号/電話 0980-52-2920
伊江村名護税務署
〒905-8668 名護市東江4丁目10番1号/電話 0980-52-2920
伊平屋村名護税務署
〒905-8668 名護市東江4丁目10番1号/電話 0980-52-2920
伊是名村名護税務署
〒905-8668 名護市東江4丁目10番1号/電話 0980-52-2920
糸満市那覇税務署
〒900-8543 那覇市旭町9番地沖縄国税総合庁舎/電話 098-867-3101
浦添市北那覇税務署
〒901-2550 浦添市宮城5丁目6番12号/電話 098-877-1324
豊見城市那覇税務署
〒900-8543 那覇市旭町9番地沖縄国税総合庁舎/電話 098-867-3101
南城市那覇税務署
〒900-8543 那覇市旭町9番地沖縄国税総合庁舎/電話 098-867-3101
西原町北那覇税務署
〒901-2550 浦添市宮城5丁目6番12号/電話 098-877-1324
与那原町那覇税務署
〒900-8543 那覇市旭町9番地沖縄国税総合庁舎/電話 098-867-3101
南風原町那覇税務署
〒900-8543 那覇市旭町9番地沖縄国税総合庁舎/電話 098-867-3101
八重瀬町那覇税務署
〒900-8543 那覇市旭町9番地沖縄国税総合庁舎/電話 098-867-3101
渡嘉敷村北那覇税務署
〒901-2550 浦添市宮城5丁目6番12号/電話 098-877-1324
座間味村北那覇税務署
〒901-2550 浦添市宮城5丁目6番12号/電話 098-877-1324
粟国村北那覇税務署
〒901-2550 浦添市宮城5丁目6番12号/電話 098-877-1324
渡名喜村北那覇税務署
〒901-2550 浦添市宮城5丁目6番12号/電話 098-877-1324
南大東村北那覇税務署
〒901-2550 浦添市宮城5丁目6番12号/電話 098-877-1324
北大東村北那覇税務署
〒901-2550 浦添市宮城5丁目6番12号/電話 098-877-1324
久米島町北那覇税務署
〒901-2550 浦添市宮城5丁目6番12号/電話 098-877-1324
宮古島市宮古島税務署
〒906-8601 宮古島市平良字東仲宗根807番地の7/電話 0980‐72‐4874
多良間村宮古島税務署
〒906-8601 宮古島市平良字東仲宗根807番地の7/電話 0980‐72‐4874
石垣市石垣税務署
〒907-8502 石垣市字登野城8番地/電話 0980‐82‐3074
竹富町石垣税務署
〒907-8502 石垣市字登野城8番地/電話 0980‐82‐3074
与那国町石垣税務署
〒907-8502 石垣市字登野城8番地/電話 0980‐82‐3074
宜野湾市沖縄税務署
〒904-2193 沖縄市東2丁目1番1号/電話 098-938-0031
沖縄市沖縄税務署
〒904-2193 沖縄市東2丁目1番1号/電話 098-938-0031
うるま市沖縄税務署
〒904-2193 沖縄市東2丁目1番1号/電話 098-938-0031
恩納村名護税務署
〒905-8668 名護市東江4丁目10番1号/電話 0980-52-2920
宜野座村名護税務署
〒905-8668 名護市東江4丁目10番1号/電話 0980-52-2920
金武町名護税務署
〒905-8668 名護市東江4丁目10番1号/電話 0980-52-2920
読谷村沖縄税務署
〒904-2193 沖縄市東2丁目1番1号/電話 098-938-0031
嘉手納町沖縄税務署
〒904-2193 沖縄市東2丁目1番1号/電話 098-938-0031
北谷町沖縄税務署
〒904-2193 沖縄市東2丁目1番1号/電話 098-938-0031
北中城村沖縄税務署
〒904-2193 沖縄市東2丁目1番1号/電話 098-938-0031
中城村沖縄税務署
〒904-2193 沖縄市東2丁目1番1号/電話 098-938-0031

複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。

🔵 住民票の写しの添付は、令和3年1月1日以後に提出する申請書から不要です(酒税法施行規則の改正)。

出典: 国税庁「税務署所在地・案内」(沖縄国税事務所)/国税庁「一般酒類小売業免許申請の手引」標準処理期間/国税庁「酒類販売業免許の申請手続」/e-Gov法令検索「酒税法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
免許の種類と要件を確認する
だれに・どこで・どうやって売るかで免許の種類が決まります。経営の状況や販売場の要件も確認します。
免許区分の判定と要件確認は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類を作成する
申請書のほか、販売場の図面、賃貸借契約書の写し、財務書類などを整えます(住民票の写しの添付は不要です)。
免許申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
管轄の税務署に申請する
販売場の所在地を管轄する税務署(下の行政窓口情報へ)に申請します。
窓口への申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

酒類販売業免許(お酒を売る免許)は、沖縄県のどこで手続きしますか?

免許は販売場の所在地を管轄する税務署長に申請します(酒税法第9条)。店頭で売る一般酒類小売業免許と、2都道府県以上の消費者にネット販売する通信販売酒類小売業免許では、免許の種類が異なります。

酒類販売業免許(お酒を売る免許)は、何から始めますか?

免許の種類と要件を確認するから始めます。だれに・どこで・どうやって売るかで免許の種類が決まります。経営の状況や販売場の要件も確認します。

酒類販売業免許(お酒を売る免許)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

酒類販売業免許(お酒を売る免許)は、どれくらいかかりますか?

酒類販売業免許の標準処理期間は原則として2カ月以内(税務署長限りで処理するものに限ります)です。

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