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海外から商品を仕入れて売る・海外へ売るときの手続きの、長崎県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
🔴税関の輸入許可を受けただけでは、国内で販売できるとは限りません。品目ごとに別の法律の手続きが要ります=食品は食品衛生法の輸入届出(検疫所)、化粧品・医薬品は薬機法の製造販売業許可、酒類は酒税法の販売業免許(税務署)、ワシントン条約の対象品・電気製品(PSE)・食器なども個別の規制があります。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 長崎税関 本関 | 〒850-0862 長崎県長崎市出島町1-36/電話 095-828-8611 ※1 |
| 長崎税関 佐世保税関支署 | 〒857-0852 長崎県佐世保市干尽町4-1(佐世保港湾合同庁舎)/電話 0956-31-9195 ※1 |
| 門司税関 厳原税関支署 | 〒817-0016 長崎県対馬市厳原町東里341-42(厳原地方合同庁舎)/電話 0920-52-1112 ※1 |
※1 長崎県は長崎税関の管轄です(対馬は門司税関厳原税関支署)。品目・場所により通関官署が分かれます。
出典: 税関「長崎税関本関」/税関「佐世保税関支署」/税関「厳原税関支署」/最終確認日: 2026年10月23日
輸出入の許可・承認(外国から仕入れて売る)は、長崎県のどこで手続きしますか?
税関の輸入許可を受けただけでは、国内で販売できるとは限りません。品目ごとに別の法律の手続きが要ります=食品は食品衛生法の輸入届出(検疫所)、化粧品・医薬品は薬機法の製造販売業許可、酒類は酒税法の販売業免許(税務署)、ワシントン条約の対象品・電気製品(PSE)・食器なども個別の規制があります。
輸出入の許可・承認(外国から仕入れて売る)は、何から始めますか?
その品物にかかる法律を洗い出すから始めます。食品衛生法・薬機法・酒税法・電気用品安全法・ワシントン条約など、品目で全く変わります。ここを外すと輸入しても売れません。
輸出入の許可・承認(外国から仕入れて売る)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 輸出入の許可・承認(外国から仕入れて売る)を、ほかの都道府県と見比べる
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