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化粧品を自社ブランドで売る・作るために必要な許可の、長崎県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| 窓口 | 長崎県の窓口は長崎県 福祉保健部 薬務行政室(県庁) |
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| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
自社ブランドとして市場に出すには製造販売業許可、実際に作る・詰める・ラベルを貼るには製造業許可が必要で、別の許可です。製造販売業には総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。長崎県の窓口は長崎県 福祉保健部 薬務行政室(県庁)で、薬局・医薬品製造業等の許認可・監視指導を行っています。
| 長崎県 福祉保健部薬務行政室 | 〒850-8570 長崎県長崎市尾上町3番1号/電話 095-895-2469 ※ 薬局・医薬品製造業等の許認可・監視指導を行う県の担当室です。 |
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出典: 長崎県「薬務行政室」/e-Gov法令検索「弁理士法」/最終確認日: 2026年10月23日
化粧品の製造販売業・製造業の許可は、長崎県のどこで手続きしますか?
自社ブランドとして市場に出すには製造販売業許可、実際に作る・詰める・ラベルを貼るには製造業許可が必要で、別の許可です。製造販売業には総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。
化粧品の製造販売業・製造業の許可は、何から始めますか?
どの許可が必要かを整理するから始めます。OEMで作ってもらって自社ブランドで売るなら製造販売業許可、自分で作る・詰める・表示するなら製造業許可も必要です。
化粧品の製造販売業・製造業の許可は、誰に相談できますか?
弁理士、行政書士にご相談いただけます。
👉 化粧品の製造販売業・製造業の許可を、ほかの都道府県と見比べる
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