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💊 奈良県の薬局の開設許可

調剤薬局やドラッグストア(薬局)を開くときに必要な薬局開設許可の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

手数料奈良県の手数料表(令和3年8月1日現在)では、奈良市以外(奈良県知事の許可)の薬局の新規の許可手数料は29,000円です
根拠の法令医薬品医療機器等法4条1項
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

管理薬剤師の配置と、調剤室などの構造設備基準への適合が必要です。奈良県の手数料表(令和3年8月1日現在)では、奈良市以外(奈良県知事の許可)の薬局の新規の許可手数料は29,000円です。手数料は奈良県収入証紙で納付します。奈良県で薬局に関することは福祉保険部 医療政策局 薬務・衛生課 医薬品指導係(販売指導担当)(0742-27-8670)が担当します。薬局開設の許可権者は、薬局の所在地の奈良県知事で、保健所を設置する奈良市の区域では奈良市長です(医薬品医療機器等法4条1項)。

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お店の所在地管轄の保健所
奈良市奈良市保健所
〒630-8122 奈良市三条本町13番1号
大和郡山市郡山保健所
〒639-1041 大和郡山市満願寺町60-1/電話 0743-51-0191
天理市郡山保健所
〒639-1041 大和郡山市満願寺町60-1/電話 0743-51-0191
生駒市郡山保健所
〒639-1041 大和郡山市満願寺町60-1/電話 0743-51-0191
山添村郡山保健所
〒639-1041 大和郡山市満願寺町60-1/電話 0743-51-0191
平群町郡山保健所
〒639-1041 大和郡山市満願寺町60-1/電話 0743-51-0191
三郷町郡山保健所
〒639-1041 大和郡山市満願寺町60-1/電話 0743-51-0191
斑鳩町郡山保健所
〒639-1041 大和郡山市満願寺町60-1/電話 0743-51-0191
安堵町郡山保健所
〒639-1041 大和郡山市満願寺町60-1/電話 0743-51-0191
橿原市中和保健所
〒634-8507 橿原市常磐町605番地の5/電話 0744-48-3030
桜井市中和保健所
〒634-8507 橿原市常磐町605番地の5/電話 0744-48-3030
宇陀市中和保健所
〒634-8507 橿原市常磐町605番地の5/電話 0744-48-3030
川西町中和保健所
〒634-8507 橿原市常磐町605番地の5/電話 0744-48-3030
三宅町中和保健所
〒634-8507 橿原市常磐町605番地の5/電話 0744-48-3030
田原本町中和保健所
〒634-8507 橿原市常磐町605番地の5/電話 0744-48-3030
曽爾村中和保健所
〒634-8507 橿原市常磐町605番地の5/電話 0744-48-3030
御杖村中和保健所
〒634-8507 橿原市常磐町605番地の5/電話 0744-48-3030
高取町中和保健所
〒634-8507 橿原市常磐町605番地の5/電話 0744-48-3030
明日香村中和保健所
〒634-8507 橿原市常磐町605番地の5/電話 0744-48-3030
大和高田市中和保健所
〒634-8507 橿原市常磐町605番地の5/電話 0744-48-3030
御所市中和保健所
〒634-8507 橿原市常磐町605番地の5/電話 0744-48-3030
香芝市中和保健所
〒634-8507 橿原市常磐町605番地の5/電話 0744-48-3030
葛城市中和保健所
〒634-8507 橿原市常磐町605番地の5/電話 0744-48-3030
上牧町中和保健所
〒634-8507 橿原市常磐町605番地の5/電話 0744-48-3030
王寺町中和保健所
〒634-8507 橿原市常磐町605番地の5/電話 0744-48-3030
広陵町中和保健所
〒634-8507 橿原市常磐町605番地の5/電話 0744-48-3030
河合町中和保健所
〒634-8507 橿原市常磐町605番地の5/電話 0744-48-3030
五條市吉野保健所
〒638-0045 吉野郡下市町新住15-3/電話 0747-64-8130
野迫川村吉野保健所
〒638-0045 吉野郡下市町新住15-3/電話 0747-64-8130
十津川村吉野保健所
〒638-0045 吉野郡下市町新住15-3/電話 0747-64-8130
吉野町吉野保健所
〒638-0045 吉野郡下市町新住15-3/電話 0747-64-8130
大淀町吉野保健所
〒638-0045 吉野郡下市町新住15-3/電話 0747-64-8130
下市町吉野保健所
〒638-0045 吉野郡下市町新住15-3/電話 0747-64-8130
黒滝村吉野保健所
〒638-0045 吉野郡下市町新住15-3/電話 0747-64-8130
天川村吉野保健所
〒638-0045 吉野郡下市町新住15-3/電話 0747-64-8130
下北山村吉野保健所
〒638-0045 吉野郡下市町新住15-3/電話 0747-64-8130
上北山村吉野保健所
〒638-0045 吉野郡下市町新住15-3/電話 0747-64-8130
川上村吉野保健所
〒638-0045 吉野郡下市町新住15-3/電話 0747-64-8130
東吉野村吉野保健所
〒638-0045 吉野郡下市町新住15-3/電話 0747-64-8130

出典: 厚生労働省「保健所所管区域案内」/奈良県「手数料表2(薬局、医薬品販売業、薬局医薬品製造販売業、毒劇物関係)」/奈良県「薬務・衛生課」/医薬品医療機器等法(e-Gov法令検索)/e-Gov法令検索「医薬品医療機器等法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
構造設備と人員を整える
調剤室の面積・設備の基準を満たす設計にし、管理薬剤師を確保します。
基準の確認・保健所との事前調整は、行政書士にご相談できます。
2
開設許可申請書類を作成する
申請書・平面図・薬剤師免許の写し・法人の登記事項証明書などを整えます。
許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
保健所の実地検査を受けて許可へ
管轄の保健所(下の行政窓口情報へ)に申請し、実地検査を経て許可されます。保険調剤には厚生局への指定申請も必要です。

❓ よくあるご質問

薬局の開設許可は、奈良県のどこで手続きしますか?

管理薬剤師の配置と、調剤室などの構造設備基準への適合が必要です。奈良県の手数料表(令和3年8月1日現在)では、奈良市以外(奈良県知事の許可)の薬局の新規の許可手数料は29,000円です。

薬局の開設許可は、何から始めますか?

構造設備と人員を整えるから始めます。調剤室の面積・設備の基準を満たす設計にし、管理薬剤師を確保します。

薬局の開設許可は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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