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🧑‍⚕️ 奈良県の介護保険事業者の指定申請

訪問介護・通所介護などの介護保険サービスを始めるときの指定申請の、奈良県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

窓口奈良県の介護サービス事業者等の指定・更新の窓口は福祉保険部 介護保険課 事業者支援係
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスと居宅介護支援・介護予防支援は、どの市町村でもその市町村が指定権者です。申請書類は指定を受ける月の前々月の末日までに提出し、事前相談が必要です。奈良県の介護サービス事業者等の指定・更新の窓口は福祉保険部 介護保険課 事業者支援係です(〒630-8501 奈良市登大路町30/0570-00-9006)。奈良市内の事業所は奈良市 介護福祉課(0742-34-5422)が事業所指定の窓口です。

窓口所在地・電話
奈良県 福祉保険部 介護保険課 事業者支援係〒630-8501 奈良県奈良市登大路町30/電話 0570-00-9006
※ 介護サービス事業者等の指定・更新を担当する係です。
奈良市 介護福祉課〒630-8580 奈良県奈良市二条大路南一丁目1-1/電話 0742-34-5422
※ 奈良市(中核市)内の介護サービス事業所の指定申請・届出の窓口です。

🔵 奈良市(中核市)内の介護サービス事業所の指定は奈良市 介護福祉課(〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目1-1/0742-34-5422)が窓口です。

出典: 奈良県「介護保険課」/奈良市「介護福祉課」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
事前相談をする
人員基準・設備基準・運営基準を満たせるかを、窓口に事前相談します。
指定基準の確認・事前相談の準備は、行政書士にご相談できます。
2
法人の準備と申請書類の作成
介護保険事業を行う旨の目的を定めた法人であることが前提です。申請書・勤務体制一覧表・平面図・運営規程などを整えます。
指定申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
前々月の末日までに提出する
指定を受けたい月の前々月の末日までに、上の窓口へ提出します。指定は申請月の翌々月1日付けです。
窓口への提出・補正の対応は、行政書士にご相談できます。
4
指定後の届出を続ける
加算の体制届・変更届・更新(6年ごと)が続きます。
社会保険労務士 従業員の労働・社会保険の手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

介護保険事業者の指定申請は、奈良県のどこで手続きしますか?

地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスと居宅介護支援・介護予防支援は、どの市町村でもその市町村が指定権者です。申請書類は指定を受ける月の前々月の末日までに提出し、事前相談が必要です。

介護保険事業者の指定申請は、何から始めますか?

事前相談をするから始めます。人員基準・設備基準・運営基準を満たせるかを、窓口に事前相談します。

介護保険事業者の指定申請は、誰に相談できますか?

社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。

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