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医薬品・医薬部外品を自社ブランドで売る・作るために必要な許可の、奈良県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
市場に出す(製造販売する)ための許可と、実際に作る・詰める・表示するための製造業許可は別で、両方必要になることがあります。医薬品は第一種・第二種で区分が分かれ、総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。手数料は区分ごとに決まっているため、窓口で確認します。奈良県の医薬品等の製造販売業の新規申請は、まず薬務・衛生課 医薬品指導係(生産指導担当)(0742-27-8673)に電話で相談します(事前相談は必須)。申請時は申請書鑑と提出用申請データ出力書面の両方を印刷して持参します。
| 奈良県 福祉保険部 医療政策局 薬務・衛生課 医薬品指導係(生産指導担当) | 〒630-8501 奈良県奈良市登大路町30/電話 0742-27-8673 ※ 医薬品等の製造に関することを担当する係です。製造販売業の新規申請は、まず電話で相談します。 |
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出典: 奈良県「薬務・衛生課」/奈良県「新規申請/製造販売業(医療機器以外)」/最終確認日: 2026年10月23日
医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可は、奈良県のどこで手続きしますか?
市場に出す(製造販売する)ための許可と、実際に作る・詰める・表示するための製造業許可は別で、両方必要になることがあります。医薬品は第一種・第二種で区分が分かれ、総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。
医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可は、何から始めますか?
区分を確かめるから始めます。医薬品(第一種・第二種)か医薬部外品かで、責任者の要件も手数料も変わります。
医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可を、ほかの都道府県と見比べる
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