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化粧品を自社ブランドで売る・作るために必要な許可の、奈良県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| 手数料 | 奈良県の手数料表(令和3年8月1日現在)では、化粧品製造販売業許可(新規)は58,800円、化粧品製造業許可(新規)は、その他39,900円・包装・表示・保管33,600円です |
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| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
自社ブランドとして市場に出すには製造販売業許可、実際に作る・詰める・ラベルを貼るには製造業許可が必要で、別の許可です。製造販売業には総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。奈良県の手数料表(令和3年8月1日現在)では、化粧品製造販売業許可(新規)は58,800円、化粧品製造業許可(新規)は、その他39,900円・包装・表示・保管33,600円です。手数料は奈良県収入証紙で納付します。奈良県で化粧品を含む医薬品等の製造に関することは薬務・衛生課 医薬品指導係(生産指導担当)(0742-27-8673)が担当し、手数料は奈良県収入証紙で納付します。
| 奈良県 福祉保険部 医療政策局 薬務・衛生課 医薬品指導係(生産指導担当) | 〒630-8501 奈良県奈良市登大路町30/電話 0742-27-8673 ※ 医薬品等の製造に関すること(化粧品の製造販売業・製造業を含む)を担当する係です。新規申請は、まず電話で相談します。 |
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出典: 奈良県「薬務・衛生課」/奈良県「手数料表1-1(医薬品等製造販売業、製造業関係)」/e-Gov法令検索「弁理士法」/最終確認日: 2026年10月23日
化粧品の製造販売業・製造業の許可は、奈良県のどこで手続きしますか?
自社ブランドとして市場に出すには製造販売業許可、実際に作る・詰める・ラベルを貼るには製造業許可が必要で、別の許可です。製造販売業には総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。
化粧品の製造販売業・製造業の許可は、何から始めますか?
どの許可が必要かを整理するから始めます。OEMで作ってもらって自社ブランドで売るなら製造販売業許可、自分で作る・詰める・表示するなら製造業許可も必要です。
化粧品の製造販売業・製造業の許可は、誰に相談できますか?
弁理士、行政書士にご相談いただけます。
👉 化粧品の製造販売業・製造業の許可を、ほかの都道府県と見比べる
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