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🧴 奈良県の化粧品の製造販売業・製造業の許可

化粧品を自社ブランドで売る・作るために必要な許可の、奈良県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

手数料奈良県の手数料表(令和3年8月1日現在)では、化粧品製造販売業許可(新規)は58,800円、化粧品製造業許可(新規)は、その他39,900円・包装・表示・保管33,600円です
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

自社ブランドとして市場に出すには製造販売業許可、実際に作る・詰める・ラベルを貼るには製造業許可が必要で、別の許可です。製造販売業には総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。奈良県の手数料表(令和3年8月1日現在)では、化粧品製造販売業許可(新規)は58,800円、化粧品製造業許可(新規)は、その他39,900円・包装・表示・保管33,600円です。手数料は奈良県収入証紙で納付します。奈良県で化粧品を含む医薬品等の製造に関することは薬務・衛生課 医薬品指導係(生産指導担当)(0742-27-8673)が担当し、手数料は奈良県収入証紙で納付します。

奈良県 福祉保険部 医療政策局 薬務・衛生課 医薬品指導係(生産指導担当)〒630-8501 奈良県奈良市登大路町30/電話 0742-27-8673
※ 医薬品等の製造に関すること(化粧品の製造販売業・製造業を含む)を担当する係です。新規申請は、まず電話で相談します。

出典: 奈良県「薬務・衛生課」/奈良県「手数料表1-1(医薬品等製造販売業、製造業関係)」/e-Gov法令検索「弁理士法」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
どの許可が必要かを整理する
OEMで作ってもらって自社ブランドで売るなら製造販売業許可、自分で作る・詰める・表示するなら製造業許可も必要です。
必要な許可区分の確認は、行政書士にご相談できます。
2
責任者と体制を整える
総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPの手順書を作ります。
GQP・GVP手順書の作成支援・申請要件の確認は、行政書士にご相談できます。
3
薬務・衛生課 医薬品指導係へ申請する
申請後に調査があります。
許可申請書類一式の作成・申請は、行政書士にご相談できます。
4
ブランド名を守る
商品名・ブランド名は商標登録で守れます。
弁理士 商標の調査・出願の代理は弁理士の業務です(弁理士法4条1項)。弁理士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

化粧品の製造販売業・製造業の許可は、奈良県のどこで手続きしますか?

自社ブランドとして市場に出すには製造販売業許可、実際に作る・詰める・ラベルを貼るには製造業許可が必要で、別の許可です。製造販売業には総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。

化粧品の製造販売業・製造業の許可は、何から始めますか?

どの許可が必要かを整理するから始めます。OEMで作ってもらって自社ブランドで売るなら製造販売業許可、自分で作る・詰める・表示するなら製造業許可も必要です。

化粧品の製造販売業・製造業の許可は、誰に相談できますか?

弁理士、行政書士にご相談いただけます。

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