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訪問介護・通所介護などの介護保険サービスを始めるときの指定申請の、石川県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスと居宅介護支援・介護予防支援は、どの市町でもその市町が指定権者です。申請書類は指定を受ける月の前々月の末日までに提出し、事前相談が必要です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 石川県 健康福祉部 長寿社会課 在宅・施設福祉グループ | 〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地/電話 076-225-1417 ※ 指定居宅サービス事業者の指定(許可)申請の提出先です。中核市の金沢市内の事業所は、金沢市が指定の事務を処理します(地方自治法施行令174条の49の11の2)。 |
中核市の金沢市内の事業所は、金沢市が指定の事務を処理します(地方自治法施行令174条の49の11の2)。
出典: 石川県「介護保険の指定居宅サービス事業者の指定(許可)申請」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月23日
介護保険事業者の指定申請は、石川県のどこで手続きしますか?
地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスと居宅介護支援・介護予防支援は、どの市町でもその市町が指定権者です。申請書類は指定を受ける月の前々月の末日までに提出し、事前相談が必要です。
介護保険事業者の指定申請は、何から始めますか?
事前相談をするから始めます。人員基準・設備基準・運営基準を満たせるかを、窓口に事前相談します。
介護保険事業者の指定申請は、誰に相談できますか?
社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。
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