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Komattara土地分筆登記(土地を分ける)茨城県

📐 茨城県の土地分筆登記(土地を分ける)

一部だけ売りたい・相続で分けたいなど、1つの土地を複数に分ける分筆登記の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月23日

🏛️ 行政窓口情報

申請先は土地の所在地を管轄する法務局です。分筆の前提として境界の確定測量が必要になる場合があり、隣地との立会いに時間がかかることがあります。

不動産の所在地提出先の法務局
阿見町
石岡市
潮来市
稲敷市水戸地方法務局 龍ケ崎支局
〒301-0822 龍ケ崎市2985番地/電話 0297-62-0225/不動産・法人の証明書窓口 0297-61-0875(専用)
茨城町
牛久市
大洗町
小美玉市
笠間市
鹿嶋市
かすみがうら市
神栖市
河内町
北茨城市水戸地方法務局 日立支局
〒317-0072 日立市弁天町2丁目13番15号(日立法務総合庁舎)/電話 0294-21-2253/不動産・法人の証明書窓口 0294-27-6035(専用)
古河市水戸地方法務局 下妻支局
〒304-0067 下妻市下妻乙1300番地1/電話 0296-43-3935/不動産・法人の証明書窓口 0296-30-5031(専用)
五霞町
境町
桜川市水戸地方法務局 筑西出張所
〒308-0031 筑西市丙116番地16(筑西しもだて合同庁舎)/電話 0296-22-3495/不動産・法人の証明書窓口 0296-23-6131(専用)
下妻市水戸地方法務局 下妻支局
〒304-0067 下妻市下妻乙1300番地1/電話 0296-43-3935/不動産・法人の証明書窓口 0296-30-5031(専用)
常総市水戸地方法務局 下妻支局
〒304-0067 下妻市下妻乙1300番地1/電話 0296-43-3935/不動産・法人の証明書窓口 0296-30-5031(専用)
城里町
大子町
高萩市水戸地方法務局 日立支局
〒317-0072 日立市弁天町2丁目13番15号(日立法務総合庁舎)/電話 0294-21-2253/不動産・法人の証明書窓口 0294-27-6035(専用)
筑西市水戸地方法務局 筑西出張所
〒308-0031 筑西市丙116番地16(筑西しもだて合同庁舎)/電話 0296-22-3495/不動産・法人の証明書窓口 0296-23-6131(専用)
つくば市水戸地方法務局 つくば出張所
〒305-0031 つくば市吾妻1丁目12番地1(筑波地方合同庁舎)/電話 029-851-8186/不動産・法人の証明書窓口 029-868-6575(専用)
つくばみらい市
土浦市
東海村
利根町
取手市
那珂市
行方市
坂東市水戸地方法務局 下妻支局
〒304-0067 下妻市下妻乙1300番地1/電話 0296-43-3935/不動産・法人の証明書窓口 0296-30-5031(専用)
日立市水戸地方法務局 日立支局
〒317-0072 日立市弁天町2丁目13番15号(日立法務総合庁舎)/電話 0294-21-2253/不動産・法人の証明書窓口 0294-27-6035(専用)
常陸太田市
常陸大宮市
ひたちなか市
鉾田市
水戸市
美浦村
守谷市
八千代町
結城市水戸地方法務局 筑西出張所
〒308-0031 筑西市丙116番地16(筑西しもだて合同庁舎)/電話 0296-22-3495/不動産・法人の証明書窓口 0296-23-6131(専用)
龍ケ崎市水戸地方法務局 龍ケ崎支局
〒301-0822 龍ケ崎市2985番地/電話 0297-62-0225/不動産・法人の証明書窓口 0297-61-0875(専用)

出典: 水戸地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」e-Gov法令検索「土地家屋調査士法」/最終確認日: 2026年9月23日

📋 手続きの流れ

1
境界を確定する
隣地の所有者・道路管理者との立会いで筆界を確認し、確定測量図を作成します。
土地家屋調査士 境界の調査・測量と分筆登記は土地家屋調査士の業務です(土地家屋調査士法3条1項1号・2号)。土地家屋調査士にご相談いただけます。
2
分筆登記を申請する
土地の所在地を管轄する法務局(下の行政窓口情報へ)に申請します。
土地家屋調査士 表示に関する登記の申請の代理は土地家屋調査士の業務です(土地家屋調査士法3条1項2号)。土地家屋調査士にご相談いただけます。
3
分けたあとの手続きへ進む
売買や贈与、遺産分割など、分けたあとの名義の手続きに進みます。
遺産分割協議書・贈与契約書などの書類作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

土地分筆登記(土地を分ける)は、茨城県のどこで手続きしますか?

申請先は土地の所在地を管轄する法務局です。分筆の前提として境界の確定測量が必要になる場合があり、隣地との立会いに時間がかかることがあります。

土地分筆登記(土地を分ける)は、何から始めますか?

境界を確定するから始めます。隣地の所有者・道路管理者との立会いで筆界を確認し、確定測量図を作成します。

土地分筆登記(土地を分ける)は、誰に相談できますか?

土地家屋調査士、行政書士にご相談いただけます。

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