こまったら、地域の専門家へ。
隣との境界があいまいで困ったときの筆界確認・境界確定測量の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月23日
筆界特定の申請先は水戸地方法務局です。不動産登記法124条1項が申請先を「法務局又は地方法務局」と定めているため、支局・出張所では受け付けていません。
| 申請先の法務局 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 水戸地方法務局 本局 | 〒310-0061 水戸市北見町1番1号(水戸法務総合庁舎)/電話 029-227-9911(代表)/不動産登記部門 029-227-9922/法人登記部門 029-227-9926/不動産・法人登記事項証明書等発行窓口 029-222-4833 |
いっぽう、登記事項証明書・公図・地積測量図など資料の取得は、お近くの支局・出張所でもできます。筆界特定の標準処理期間は、水戸地方法務局では6か月から9か月です(事件の内容等によっては、更に長くなる場合があります)。
出典: /e-Gov法令検索「土地家屋調査士法」/e-Gov法令検索「不動産登記法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年9月23日
土地の境界をはっきりさせたい(筆界・境界確定)は、茨城県のどこで手続きしますか?
筆界特定の申請先は水戸地方法務局です。不動産登記法124条1項が申請先を「法務局又は地方法務局」と定めているため、支局・出張所では受け付けていません。
土地の境界をはっきりさせたい(筆界・境界確定)は、何から始めますか?
資料を集めて現地を調査するから始めます。法務局の地積測量図・公図、過去の境界確認書などを集め、現地の杭や塀の位置を調べます。
土地の境界をはっきりさせたい(筆界・境界確定)は、誰に相談できますか?
弁護士、土地家屋調査士にご相談いただけます。