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🧨 山形県の建物滅失登記(取り壊した建物の登記)

建物を解体・取り壊したあとに必要な建物滅失登記の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

📌 この手続きの要点

申請先(窓口)建物の所在地を管轄する法務局
申請の期限取り壊しから1か月以内の申請が義務です(不動産登記法)
根拠の法令不動産登記法
最終確認日2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

申請先は建物の所在地を管轄する法務局です。取り壊しから1か月以内の申請が義務です(不動産登記法)。登記を残したままにすると、売却や相続のときに手間が増えます。

すべての市区町村を見る(35件)
不動産の所在地提出先の法務局
山形市山形地方法務局
〒990-0041 山形市緑町1丁目5番48号/電話 023-625-1321
寒河江市山形地方法務局寒河江支局
〒991-0025 寒河江市八幡町7番12号/電話 0237-86-3258
上山市山形地方法務局
〒990-0041 山形市緑町1丁目5番48号/電話 023-625-1321
村山市山形地方法務局村山出張所
〒995-0021 村山市楯岡楯2番28号(村山合同庁舎)/電話 0237-53-2812
天童市山形地方法務局
〒990-0041 山形市緑町1丁目5番48号/電話 023-625-1321
東根市山形地方法務局村山出張所
〒995-0021 村山市楯岡楯2番28号(村山合同庁舎)/電話 0237-53-2812
尾花沢市山形地方法務局村山出張所
〒995-0021 村山市楯岡楯2番28号(村山合同庁舎)/電話 0237-53-2812
山辺町
中山町
河北町
西川町
朝日町
大江町
大石田町
新庄市山形地方法務局新庄支局
〒996-0088 新庄市桧町11番地1/電話 0233-22-7528
金山町
最上町
舟形町
真室川町
大蔵村
鮭川村
戸沢村
米沢市山形地方法務局米沢支局
〒992-0012 米沢市金池7丁目4番33号/電話 0238-22-2148
長井市山形地方法務局米沢支局
〒992-0012 米沢市金池7丁目4番33号/電話 0238-22-2148
南陽市山形地方法務局米沢支局
〒992-0012 米沢市金池7丁目4番33号/電話 0238-22-2148
高畠町
川西町
小国町
白鷹町
飯豊町
鶴岡市山形地方法務局鶴岡支局
〒997-0047 鶴岡市大塚町17番27号(鶴岡合同庁舎)/電話 0235-22-1003
酒田市山形地方法務局酒田支局
〒998-0011 酒田市上安町1丁目6番地の1/電話 0234-25-2221
三川町山形地方法務局鶴岡支局
〒997-0047 鶴岡市大塚町17番27号(鶴岡合同庁舎)/電話 0235-22-1003
庄内町山形地方法務局酒田支局
〒998-0011 酒田市上安町1丁目6番地の1/電話 0234-25-2221
遊佐町

出典: 山形地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「土地家屋調査士法」/e-Gov法令検索「不動産登記法」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
解体業者から証明書を受け取る
取毀証明書(解体業者の証明書)と業者の資格証明などを受け取ります。
2
滅失登記の申請書類を作成する
登記申請書と案内図を整えます。登録免許税はかかりません。
土地家屋調査士 建物滅失登記の申請は土地家屋調査士の業務です(土地家屋調査士法3条1項2号)。土地家屋調査士にご相談いただけます。
3
法務局に申請する
建物の所在地を管轄する法務局(下の行政窓口情報へ)に申請します。
土地家屋調査士 表示に関する登記の申請の代理は土地家屋調査士の業務です(土地家屋調査士法3条1項2号)。

❓ よくあるご質問

建物滅失登記(取り壊した建物の登記)は、山形県のどこで手続きしますか?

申請先は建物の所在地を管轄する法務局です。取り壊しから1か月以内の申請が義務です(不動産登記法)。

建物滅失登記(取り壊した建物の登記)は、何から始めますか?

解体業者から証明書を受け取るから始めます。取毀証明書(解体業者の証明書)と業者の資格証明などを受け取ります。

建物滅失登記(取り壊した建物の登記)は、誰に相談できますか?

土地家屋調査士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

建物滅失登記(取り壊した建物の登記)は、いつまでに手続きしますか?

取り壊しから1か月以内の申請が義務です(不動産登記法)。

🏢 相談できる窓口

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