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亡くなった方の土地・家の名義変更(相続登記)は、2024年4月から義務化されています。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
| 提出先(窓口) | 不動産の所在地を管轄する法務局 |
|---|---|
| 申請の期限 | 相続を知った日から3年以内の申請が義務です(不動産登記法76条の2) |
| 根拠の法令 | 不動産登記法6条/不動産登記法76条の2/不動産登記法76条の3第2項 |
| 最終確認日 | 2026年10月26日 |
提出先は不動産の所在地を管轄する法務局です(不動産登記法6条)。お住まいの場所ではなく、土地・家がある場所で決まります。窓口対応時間は平日8:30〜17:15、登記手続案内は事前予約制です。
| 不動産の所在地 | 提出先の法務局 |
|---|---|
| 山形市 | 山形地方法務局 〒990-0041 山形市緑町1丁目5番48号/電話 023-625-1321 |
| 寒河江市 | 山形地方法務局寒河江支局 〒991-0025 寒河江市八幡町7番12号/電話 0237-86-3258 |
| 上山市 | 山形地方法務局 〒990-0041 山形市緑町1丁目5番48号/電話 023-625-1321 |
| 村山市 | 山形地方法務局村山出張所 〒995-0021 村山市楯岡楯2番28号(村山合同庁舎)/電話 0237-53-2812 |
| 天童市 | 山形地方法務局 〒990-0041 山形市緑町1丁目5番48号/電話 023-625-1321 |
| 東根市 | 山形地方法務局村山出張所 〒995-0021 村山市楯岡楯2番28号(村山合同庁舎)/電話 0237-53-2812 |
| 尾花沢市 | 山形地方法務局村山出張所 〒995-0021 村山市楯岡楯2番28号(村山合同庁舎)/電話 0237-53-2812 |
| 山辺町 | |
| 中山町 | |
| 河北町 | |
| 西川町 | |
| 朝日町 | |
| 大江町 | |
| 大石田町 | |
| 新庄市 | 山形地方法務局新庄支局 〒996-0088 新庄市桧町11番地1/電話 0233-22-7528 |
| 金山町 | |
| 最上町 | |
| 舟形町 | |
| 真室川町 | |
| 大蔵村 | |
| 鮭川村 | |
| 戸沢村 | |
| 米沢市 | 山形地方法務局米沢支局 〒992-0012 米沢市金池7丁目4番33号/電話 0238-22-2148 |
| 長井市 | 山形地方法務局米沢支局 〒992-0012 米沢市金池7丁目4番33号/電話 0238-22-2148 |
| 南陽市 | 山形地方法務局米沢支局 〒992-0012 米沢市金池7丁目4番33号/電話 0238-22-2148 |
| 高畠町 | |
| 川西町 | |
| 小国町 | |
| 白鷹町 | |
| 飯豊町 | |
| 鶴岡市 | 山形地方法務局鶴岡支局 〒997-0047 鶴岡市大塚町17番27号(鶴岡合同庁舎)/電話 0235-22-1003 |
| 酒田市 | 山形地方法務局酒田支局 〒998-0011 酒田市上安町1丁目6番地の1/電話 0234-25-2221 |
| 三川町 | 山形地方法務局鶴岡支局 〒997-0047 鶴岡市大塚町17番27号(鶴岡合同庁舎)/電話 0235-22-1003 |
| 庄内町 | 山形地方法務局酒田支局 〒998-0011 酒田市上安町1丁目6番地の1/電話 0234-25-2221 |
| 遊佐町 |
🔴 相続を知った日から3年以内の申請が義務です(不動産登記法76条の2)。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります(同164条1項)。2024年4月1日より前に起きた相続も対象で、その分の期限は令和9年(2027年)3月31日です。
遺産分割の話し合いがまとまらないときは、相続人申告登記(自分が相続人であることを法務局に申し出る手続き)をすると、申請義務を履行したものとみなされます(不動産登記法76条の3第2項)。ただしそのあと遺産分割が成立したときは、成立の日から3年以内に、あらためて登記を申請する義務があります(同条4項)。
出典: 山形地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「不動産登記法」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月26日
相続登記(土地・家の名義変更)は、山形県のどこで手続きしますか?
提出先は不動産の所在地を管轄する法務局です(不動産登記法6条)。お住まいの場所ではなく、土地・家がある場所で決まります。
相続登記(土地・家の名義変更)は、何から始めますか?
戸籍をそろえて相続人を確定するから始めます。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を、本籍地の市区町村役場で集めます。
相続登記(土地・家の名義変更)は、誰に相談できますか?
弁護士、司法書士、税理士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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