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📐 山形県の土地分筆登記(土地を分ける)

一部だけ売りたい・相続で分けたいなど、1つの土地を複数に分ける分筆登記の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

📌 この手続きの要点

申請先(窓口)土地の所在地を管轄する法務局
最終確認日2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

申請先は土地の所在地を管轄する法務局です。分筆の前提として境界の確定測量が必要になる場合があり、隣地との立会いに時間がかかることがあります。

すべての市区町村を見る(35件)
不動産の所在地提出先の法務局
山形市山形地方法務局
〒990-0041 山形市緑町1丁目5番48号/電話 023-625-1321
寒河江市山形地方法務局寒河江支局
〒991-0025 寒河江市八幡町7番12号/電話 0237-86-3258
上山市山形地方法務局
〒990-0041 山形市緑町1丁目5番48号/電話 023-625-1321
村山市山形地方法務局村山出張所
〒995-0021 村山市楯岡楯2番28号(村山合同庁舎)/電話 0237-53-2812
天童市山形地方法務局
〒990-0041 山形市緑町1丁目5番48号/電話 023-625-1321
東根市山形地方法務局村山出張所
〒995-0021 村山市楯岡楯2番28号(村山合同庁舎)/電話 0237-53-2812
尾花沢市山形地方法務局村山出張所
〒995-0021 村山市楯岡楯2番28号(村山合同庁舎)/電話 0237-53-2812
山辺町
中山町
河北町
西川町
朝日町
大江町
大石田町
新庄市山形地方法務局新庄支局
〒996-0088 新庄市桧町11番地1/電話 0233-22-7528
金山町
最上町
舟形町
真室川町
大蔵村
鮭川村
戸沢村
米沢市山形地方法務局米沢支局
〒992-0012 米沢市金池7丁目4番33号/電話 0238-22-2148
長井市山形地方法務局米沢支局
〒992-0012 米沢市金池7丁目4番33号/電話 0238-22-2148
南陽市山形地方法務局米沢支局
〒992-0012 米沢市金池7丁目4番33号/電話 0238-22-2148
高畠町
川西町
小国町
白鷹町
飯豊町
鶴岡市山形地方法務局鶴岡支局
〒997-0047 鶴岡市大塚町17番27号(鶴岡合同庁舎)/電話 0235-22-1003
酒田市山形地方法務局酒田支局
〒998-0011 酒田市上安町1丁目6番地の1/電話 0234-25-2221
三川町山形地方法務局鶴岡支局
〒997-0047 鶴岡市大塚町17番27号(鶴岡合同庁舎)/電話 0235-22-1003
庄内町山形地方法務局酒田支局
〒998-0011 酒田市上安町1丁目6番地の1/電話 0234-25-2221
遊佐町

出典: 山形地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「土地家屋調査士法」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
境界を確定する
隣地の所有者・道路管理者との立会いで筆界を確認し、確定測量図を作成します。
土地家屋調査士 境界の調査・測量と分筆登記は土地家屋調査士の業務です(土地家屋調査士法3条1項1号・2号)。土地家屋調査士にご相談いただけます。
2
分筆登記を申請する
土地の所在地を管轄する法務局(下の行政窓口情報へ)に申請します。
土地家屋調査士 表示に関する登記の申請の代理は土地家屋調査士の業務です(土地家屋調査士法3条1項2号)。
3
分けたあとの手続きへ進む
売買や贈与、遺産分割など、分けたあとの名義の手続きに進みます。
遺産分割協議書・贈与契約書などの書類作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

土地分筆登記(土地を分ける)は、山形県のどこで手続きしますか?

申請先は土地の所在地を管轄する法務局です。分筆の前提として境界の確定測量が必要になる場合があり、隣地との立会いに時間がかかることがあります。

土地分筆登記(土地を分ける)は、何から始めますか?

境界を確定するから始めます。隣地の所有者・道路管理者との立会いで筆界を確認し、確定測量図を作成します。

土地分筆登記(土地を分ける)は、誰に相談できますか?

土地家屋調査士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

🏢 相談できる窓口

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