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家を新築したときに最初に必要な建物表題登記の、流れ・相談先・窓口です。所有権の取得の日から1か月以内という期限があります。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
| 申請先(窓口) | 建物の所在地を管轄する法務局 |
|---|---|
| 申請の期限 | 「所有権の取得の日から1か月以内」の申請が義務です(不動産登記法47条1項) |
| 根拠の法令 | 不動産登記法47条1項/不動産登記法164条1項 |
| 最終確認日 | 2026年10月26日 |
申請先は建物の所在地を管轄する法務局です。🔴 「所有権の取得の日から1か月以内」の申請が義務です(不動産登記法47条1項)。注文住宅なら引渡日、建売住宅なら売買契約の履行日が起算日で、工事の完了日ではありません。表題登記のあとに所有権保存登記(司法書士の分野)が続きます。
| 不動産の所在地 | 提出先の法務局 |
|---|---|
| 山形市 | 山形地方法務局 〒990-0041 山形市緑町1丁目5番48号/電話 023-625-1321 |
| 寒河江市 | 山形地方法務局寒河江支局 〒991-0025 寒河江市八幡町7番12号/電話 0237-86-3258 |
| 上山市 | 山形地方法務局 〒990-0041 山形市緑町1丁目5番48号/電話 023-625-1321 |
| 村山市 | 山形地方法務局村山出張所 〒995-0021 村山市楯岡楯2番28号(村山合同庁舎)/電話 0237-53-2812 |
| 天童市 | 山形地方法務局 〒990-0041 山形市緑町1丁目5番48号/電話 023-625-1321 |
| 東根市 | 山形地方法務局村山出張所 〒995-0021 村山市楯岡楯2番28号(村山合同庁舎)/電話 0237-53-2812 |
| 尾花沢市 | 山形地方法務局村山出張所 〒995-0021 村山市楯岡楯2番28号(村山合同庁舎)/電話 0237-53-2812 |
| 山辺町 | |
| 中山町 | |
| 河北町 | |
| 西川町 | |
| 朝日町 | |
| 大江町 | |
| 大石田町 | |
| 新庄市 | 山形地方法務局新庄支局 〒996-0088 新庄市桧町11番地1/電話 0233-22-7528 |
| 金山町 | |
| 最上町 | |
| 舟形町 | |
| 真室川町 | |
| 大蔵村 | |
| 鮭川村 | |
| 戸沢村 | |
| 米沢市 | 山形地方法務局米沢支局 〒992-0012 米沢市金池7丁目4番33号/電話 0238-22-2148 |
| 長井市 | 山形地方法務局米沢支局 〒992-0012 米沢市金池7丁目4番33号/電話 0238-22-2148 |
| 南陽市 | 山形地方法務局米沢支局 〒992-0012 米沢市金池7丁目4番33号/電話 0238-22-2148 |
| 高畠町 | |
| 川西町 | |
| 小国町 | |
| 白鷹町 | |
| 飯豊町 | |
| 鶴岡市 | 山形地方法務局鶴岡支局 〒997-0047 鶴岡市大塚町17番27号(鶴岡合同庁舎)/電話 0235-22-1003 |
| 酒田市 | 山形地方法務局酒田支局 〒998-0011 酒田市上安町1丁目6番地の1/電話 0234-25-2221 |
| 三川町 | 山形地方法務局鶴岡支局 〒997-0047 鶴岡市大塚町17番27号(鶴岡合同庁舎)/電話 0235-22-1003 |
| 庄内町 | 山形地方法務局酒田支局 〒998-0011 酒田市上安町1丁目6番地の1/電話 0234-25-2221 |
| 遊佐町 |
申請を怠ると10万円以下の過料の対象になります(不動産登記法164条1項)。
出典: 山形地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「土地家屋調査士法」/e-Gov法令検索「不動産登記法」/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年10月26日
建物表題登記(新築した家の登記)は、山形県のどこで手続きしますか?
申請先は建物の所在地を管轄する法務局です。「所有権の取得の日から1か月以内」の申請が義務です(不動産登記法47条1項)。
建物表題登記(新築した家の登記)は、何から始めますか?
建物の図面と資料を準備するから始めます。建築確認済証・検査済証・工事完了引渡証明書などを集め、建物図面・各階平面図を作成します。
建物表題登記(新築した家の登記)は、誰に相談できますか?
司法書士、土地家屋調査士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
建物表題登記(新築した家の登記)は、いつまでに手続きしますか?
「所有権の取得の日から1か月以内」の申請が義務です(不動産登記法47条1項)。
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