こまったら、地域の専門家へ。
亡くなった方の土地・家の名義変更(相続登記)は、2024年4月から義務化されています。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
提出先は不動産の所在地を管轄する法務局です(不動産登記法6条)。お住まいの場所ではなく、土地・家がある場所で決まります。窓口対応時間は平日8:30〜17:15、登記手続案内は事前予約制です。
| 不動産の所在地 | 提出先の法務局 |
|---|---|
| 宇都宮市 | 宇都宮地方法務局 〒320-8515 宇都宮市小幡2-1-11/電話 028-623-6333 |
| 足利市 | |
| 栃木市 | 宇都宮地方法務局栃木支局 〒328-0053 栃木市片柳町1丁目22番25号/電話 0282(22)1068 |
| 佐野市 | |
| 鹿沼市 | 宇都宮地方法務局 〒320-8515 宇都宮市小幡2-1-11/電話 028-623-6333 |
| 日光市 | 宇都宮地方法務局日光支局 〒321-1272 日光市今市本町20-3/電話 0288(21)0309 |
| 小山市 | 宇都宮地方法務局小山出張所 〒323-0027 小山市花垣町1-13-40/電話 0285(22)0361 |
| 真岡市 | 宇都宮地方法務局真岡支局 〒321-4305 真岡市荒町5176-3/電話 0285(82)2279 |
| 大田原市 | |
| 矢板市 | |
| 那須塩原市 | |
| さくら市 | 宇都宮地方法務局 〒320-8515 宇都宮市小幡2-1-11/電話 028-623-6333 |
| 那須烏山市 | 宇都宮地方法務局 〒320-8515 宇都宮市小幡2-1-11/電話 028-623-6333 |
| 下野市 | 宇都宮地方法務局小山出張所 〒323-0027 小山市花垣町1-13-40/電話 0285(22)0361 |
| 上三川町 | |
| 益子町 | |
| 茂木町 | |
| 市貝町 | |
| 芳賀町 | |
| 壬生町 | |
| 野木町 | |
| 塩谷町 | |
| 高根沢町 | |
| 那須町 | |
| 那珂川町 |
🔴 相続を知った日から3年以内の申請が義務です(不動産登記法76条の2)。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります(同164条1項)。2024年4月1日より前に起きた相続も対象で、その分の期限は令和9年(2027年)3月31日です。
遺産分割の話し合いがまとまらないときは、相続人申告登記(自分が相続人であることを法務局に申し出る手続き)をすると、申請義務を履行したものとみなされます(不動産登記法76条の3第2項)。ただしそのあと遺産分割が成立したときは、成立の日から3年以内に、あらためて登記を申請する義務があります(同条4項)。
出典: 宇都宮地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「不動産登記法」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月21日
相続登記(土地・家の名義変更)は、栃木県のどこで手続きしますか?
提出先は不動産の所在地を管轄する法務局です(不動産登記法6条)。お住まいの場所ではなく、土地・家がある場所で決まります。
相続登記(土地・家の名義変更)は、何から始めますか?
戸籍をそろえて相続人を確定するから始めます。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を、本籍地の市区町村役場で集めます。
相続登記(土地・家の名義変更)は、誰に相談できますか?
弁護士、司法書士、税理士、行政書士にご相談いただけます。
👉 相続登記(土地・家の名義変更)を、ほかの都道府県と見比べる
Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。