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🧨 京都府の建物滅失登記(取り壊した建物の登記)

建物を解体・取り壊したあとに必要な建物滅失登記の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

申請先は建物の所在地を管轄する法務局です。取り壊しから1か月以内の申請が義務です(不動産登記法)。登記を残したままにすると、売却や相続のときに手間が増えます。

不動産の所在地提出先の法務局
京都市
福知山市京都地方法務局福知山支局
〒620-0035 福知山市字内記10-29 福知山地方合同庁舎/電話 0773(22)3043・1293
舞鶴市京都地方法務局舞鶴支局
〒624-0937 舞鶴市字西110-5/電話 0773(76)0858
綾部市京都地方法務局福知山支局
〒620-0035 福知山市字内記10-29 福知山地方合同庁舎/電話 0773(22)3043・1293
宇治市京都地方法務局宇治支局
〒611-0021 宇治市宇治琵琶33-2 宇治法務合同庁舎/電話 0774(24)4121(登記)
宮津市京都地方法務局宮津支局
〒626-0046 宮津市字中ノ丁2534 宮津地方合同庁舎/電話 0772(22)2561
亀岡市京都地方法務局園部支局
〒622-0041 南丹市園部町小山東町平成台一号17/電話 0771(62)0380
城陽市
向日市
長岡京市
八幡市
京田辺市
京丹後市京都地方法務局京丹後支局
〒627-0021 京丹後市峰山町吉原71/電話 0772(62)0365
南丹市京都地方法務局園部支局
〒622-0041 南丹市園部町小山東町平成台一号17/電話 0771(62)0380
木津川市
大山崎町
久御山町
井手町
宇治田原町
笠置町
和束町
精華町
南山城村
京丹波町
伊根町
与謝野町

出典: 京都地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「土地家屋調査士法」/e-Gov法令検索「不動産登記法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
解体業者から証明書を受け取る
取毀証明書(解体業者の証明書)と業者の資格証明などを受け取ります。
2
滅失登記の申請書類を作成する
登記申請書と案内図を整えます。登録免許税はかかりません。
土地家屋調査士 建物滅失登記の申請は土地家屋調査士の業務です(土地家屋調査士法3条1項2号)。土地家屋調査士にご相談いただけます。
3
法務局に申請する
建物の所在地を管轄する法務局(下の行政窓口情報へ)に申請します。
土地家屋調査士 表示に関する登記の申請の代理は土地家屋調査士の業務です(土地家屋調査士法3条1項2号)。土地家屋調査士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

建物滅失登記(取り壊した建物の登記)は、京都府のどこで手続きしますか?

申請先は建物の所在地を管轄する法務局です。取り壊しから1か月以内の申請が義務です(不動産登記法)。

建物滅失登記(取り壊した建物の登記)は、何から始めますか?

解体業者から証明書を受け取るから始めます。取毀証明書(解体業者の証明書)と業者の資格証明などを受け取ります。

建物滅失登記(取り壊した建物の登記)は、誰に相談できますか?

土地家屋調査士にご相談いただけます。

建物滅失登記(取り壊した建物の登記)は、いつまでに手続きしますか?

取り壊しから1か月以内の申請が義務です(不動産登記法)。

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