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亡くなった方の土地・家の名義変更(相続登記)は、2024年4月から義務化されています。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
提出先は不動産の所在地を管轄する法務局です(不動産登記法6条)。お住まいの場所ではなく、土地・家がある場所で決まります。窓口対応時間は平日8:30〜17:15、登記手続案内は事前予約制です。
| 不動産の所在地 | 提出先の法務局 |
|---|---|
| 京都市 | |
| 福知山市 | 京都地方法務局福知山支局 〒620-0035 福知山市字内記10-29 福知山地方合同庁舎/電話 0773(22)3043・1293 |
| 舞鶴市 | 京都地方法務局舞鶴支局 〒624-0937 舞鶴市字西110-5/電話 0773(76)0858 |
| 綾部市 | 京都地方法務局福知山支局 〒620-0035 福知山市字内記10-29 福知山地方合同庁舎/電話 0773(22)3043・1293 |
| 宇治市 | 京都地方法務局宇治支局 〒611-0021 宇治市宇治琵琶33-2 宇治法務合同庁舎/電話 0774(24)4121(登記) |
| 宮津市 | 京都地方法務局宮津支局 〒626-0046 宮津市字中ノ丁2534 宮津地方合同庁舎/電話 0772(22)2561 |
| 亀岡市 | 京都地方法務局園部支局 〒622-0041 南丹市園部町小山東町平成台一号17/電話 0771(62)0380 |
| 城陽市 | |
| 向日市 | |
| 長岡京市 | |
| 八幡市 | |
| 京田辺市 | |
| 京丹後市 | 京都地方法務局京丹後支局 〒627-0021 京丹後市峰山町吉原71/電話 0772(62)0365 |
| 南丹市 | 京都地方法務局園部支局 〒622-0041 南丹市園部町小山東町平成台一号17/電話 0771(62)0380 |
| 木津川市 | |
| 大山崎町 | |
| 久御山町 | |
| 井手町 | |
| 宇治田原町 | |
| 笠置町 | |
| 和束町 | |
| 精華町 | |
| 南山城村 | |
| 京丹波町 | |
| 伊根町 | |
| 与謝野町 |
🔴 相続を知った日から3年以内の申請が義務です(不動産登記法76条の2)。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります(同164条1項)。2024年4月1日より前に起きた相続も対象で、その分の期限は令和9年(2027年)3月31日です。
遺産分割の話し合いがまとまらないときは、相続人申告登記(自分が相続人であることを法務局に申し出る手続き)をすると、申請義務を履行したものとみなされます(不動産登記法76条の3第2項)。ただしそのあと遺産分割が成立したときは、成立の日から3年以内に、あらためて登記を申請する義務があります(同条4項)。
出典: 京都地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「不動産登記法」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月21日
相続登記(土地・家の名義変更)は、京都府のどこで手続きしますか?
提出先は不動産の所在地を管轄する法務局です(不動産登記法6条)。お住まいの場所ではなく、土地・家がある場所で決まります。
相続登記(土地・家の名義変更)は、何から始めますか?
戸籍をそろえて相続人を確定するから始めます。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を、本籍地の市区町村役場で集めます。
相続登記(土地・家の名義変更)は、誰に相談できますか?
弁護士、司法書士、税理士、行政書士にご相談いただけます。
👉 相続登記(土地・家の名義変更)を、ほかの都道府県と見比べる
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