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🏚️ 京都府の解体工事業の登録

建物の解体工事を請け負うために必要な解体工事業登録の、京都府での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

工事を行う都道府県ごとに登録が必要です。京都府の解体工事業登録申請手数料は新規35,340円・更新27,840円です(令和7年4月1日から改定後の額)。 京都府は令和4年9月30日をもって京都府収入証紙を廃止しており、手数料は庁舎窓口での納付(現金・キャッシュレス決済)などで納めます。京都府では、解体工事業登録も建設業許可と同じく原則、郵送による事前審査制です。取扱いは土木事務所ごとに異なるため、詳しくは各土木事務所に問い合わせます。郵送の際は送付状を必ず添付します。

窓口所在地・電話
京都府 京都土木事務所〒606-0821 京都府京都市左京区賀茂今井町10-4/電話 075(701)0169
※ 京都府内に本店(主たる営業所)のある業者は、本店の所在地を管轄する各土木事務所に申請します。所管区域:京都市(京都市西京区大枝、大原野を除く)
京都府 乙訓土木事務所〒617-0006 京都府向日市上植野町馬立8/電話 075(931)2156
※ 京都府内に本店(主たる営業所)のある業者は、本店の所在地を管轄する各土木事務所に申請します。所管区域:向日市、長岡京市、大山崎町、京都市西京区(大枝、大原野)
京都府 山城北土木事務所〒610-0331 京都府京田辺市田辺明田1/電話 0774(62)0047
※ 京都府内に本店(主たる営業所)のある業者は、本店の所在地を管轄する各土木事務所に申請します。所管区域:宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町
京都府 山城南土木事務所〒619-0214 京都府木津川市木津上戸18-1/電話 0774(72)1152
※ 京都府内に本店(主たる営業所)のある業者は、本店の所在地を管轄する各土木事務所に申請します。所管区域:木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村
京都府 南丹土木事務所〒622-0041 京都府南丹市園部町小山東町藤ノ木21/電話 0771(62)1527
※ 京都府内に本店(主たる営業所)のある業者は、本店の所在地を管轄する各土木事務所に申請します。所管区域:亀岡市、南丹市、京丹波町
京都府 中丹東土木事務所〒623-0012 京都府綾部市川糸町丁畠10-2/電話 0773(42)1020
※ 京都府内に本店(主たる営業所)のある業者は、本店の所在地を管轄する各土木事務所に申請します。所管区域:舞鶴市、綾部市
京都府 中丹西土木事務所〒620-0055 京都府福知山市篠尾新町1-91/電話 0773(22)5115
※ 京都府内に本店(主たる営業所)のある業者は、本店の所在地を管轄する各土木事務所に申請します。所管区域:福知山市
京都府 丹後土木事務所〒626-0044 京都府宮津市字吉原2586-2/電話 0772(22)3244
※ 京都府内に本店(主たる営業所)のある業者は、本店の所在地を管轄する各土木事務所に申請します。所管区域:宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町
京都府 建設交通部 指導検査課 建設業係〒602-8570 京都府京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町/電話 075(414)5222
※ 京都府以外の都道府県に本店(主たる営業所)のある業者の申請窓口です。

出典: 京都府「解体工事業の登録 申請書・届出様式ダウンロード」/京都府「京都府手数料徴収条例施行規則」/京都府「建設業許可申請等の取扱いについて」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
技術管理者の要件を確認する
資格または実務経験のある技術管理者を置く必要があります。
登録要件・技術管理者要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
登録申請書類を作成する
申請書、誓約書、技術管理者の資格を証する書面、登記事項証明書などを整えます。
登録申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
土木事務所へ申請する
窓口への申請・補正の対応は、行政書士にご相談できます。
4
5年ごとに更新する
有効期間は5年です。更新を忘れると工事を請け負えなくなります。
更新申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

解体工事業の登録は、京都府のどこで手続きしますか?

工事を行う都道府県ごとに登録が必要です。京都府の解体工事業登録申請手数料は新規35,340円・更新27,840円です(令和7年4月1日から改定後の額)。

解体工事業の登録は、何から始めますか?

技術管理者の要件を確認するから始めます。資格または実務経験のある技術管理者を置く必要があります。

解体工事業の登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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