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🏢 京都府の会社をたたむ手続き(解散・清算)

会社を閉じるときに必要な解散・清算の登記と、税務・許認可の後始末の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

解散・清算結了の登記の申請先は、会社の本店の所在地を管轄する法務局です。京都府では、商業・法人登記は京都地方法務局 本局(〒602-8577 京都府京都市上京区荒神口通河原町東入上生洲町197)が京都府全域を管轄します。宇治・園部・宮津・京丹後・舞鶴・福知山の各支局と木津出張所は、各種証明書の交付や印鑑提出・印鑑カード・電子認証の事務を取り扱います。

提出先の法務局所在地・電話
京都地方法務局〒602-8577 京都市上京区荒神口通河原町東入上生洲町197/電話 075(231)0131(代表)

登録免許税は、解散の登記が3万円、清算人の登記が9,000円、清算結了の登記が2,000円です。

出典: /京都地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
株主総会で解散を決議する
解散の決議と清算人の選任を行い、議事録を残します。
議事録の作成・許認可の廃業届は、行政書士にご相談できます。
2
解散登記と債権者への公告をする
解散・清算人の登記のあと、官報公告と債権者への催告を行い、財産を整理します。
司法書士 解散・清算結了の登記は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。
3
清算結了の登記と税務申告で完了
残余財産が確定したら清算結了の登記をし、清算確定申告をして完了です。
税理士 解散事業年度・清算中の税務申告は税理士の業務です(税理士法2条1項2号)。税理士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

会社をたたむ手続き(解散・清算)は、京都府のどこで手続きしますか?

解散・清算結了の登記の申請先は、会社の本店の所在地を管轄する法務局です。京都府では、商業・法人登記は京都地方法務局 本局(〒602-8577 京都府京都市上京区荒神口通河原町東入上生洲町197)が京都府全域を管轄します。

会社をたたむ手続き(解散・清算)は、何から始めますか?

株主総会で解散を決議するから始めます。解散の決議と清算人の選任を行い、議事録を残します。

会社をたたむ手続き(解散・清算)は、誰に相談できますか?

司法書士、税理士、行政書士にご相談いただけます。

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