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亡くなった方の土地・家の名義変更(相続登記)は、2024年4月から義務化されています。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月23日
提出先は不動産の所在地を管轄する法務局です(不動産登記法6条)。お住まいの場所ではなく、土地・家がある場所で決まります。窓口対応時間は平日8:30〜17:15、登記手続案内は事前予約制です。
| 不動産の所在地 | 提出先の法務局 |
|---|---|
| 阿見町 | |
| 石岡市 | |
| 潮来市 | |
| 稲敷市 | 水戸地方法務局 龍ケ崎支局 〒301-0822 龍ケ崎市2985番地/電話 0297-62-0225/不動産・法人の証明書窓口 0297-61-0875(専用) |
| 茨城町 | |
| 牛久市 | |
| 大洗町 | |
| 小美玉市 | |
| 笠間市 | |
| 鹿嶋市 | |
| かすみがうら市 | |
| 神栖市 | |
| 河内町 | |
| 北茨城市 | 水戸地方法務局 日立支局 〒317-0072 日立市弁天町2丁目13番15号(日立法務総合庁舎)/電話 0294-21-2253/不動産・法人の証明書窓口 0294-27-6035(専用) |
| 古河市 | 水戸地方法務局 下妻支局 〒304-0067 下妻市下妻乙1300番地1/電話 0296-43-3935/不動産・法人の証明書窓口 0296-30-5031(専用) |
| 五霞町 | |
| 境町 | |
| 桜川市 | 水戸地方法務局 筑西出張所 〒308-0031 筑西市丙116番地16(筑西しもだて合同庁舎)/電話 0296-22-3495/不動産・法人の証明書窓口 0296-23-6131(専用) |
| 下妻市 | 水戸地方法務局 下妻支局 〒304-0067 下妻市下妻乙1300番地1/電話 0296-43-3935/不動産・法人の証明書窓口 0296-30-5031(専用) |
| 常総市 | 水戸地方法務局 下妻支局 〒304-0067 下妻市下妻乙1300番地1/電話 0296-43-3935/不動産・法人の証明書窓口 0296-30-5031(専用) |
| 城里町 | |
| 大子町 | |
| 高萩市 | 水戸地方法務局 日立支局 〒317-0072 日立市弁天町2丁目13番15号(日立法務総合庁舎)/電話 0294-21-2253/不動産・法人の証明書窓口 0294-27-6035(専用) |
| 筑西市 | 水戸地方法務局 筑西出張所 〒308-0031 筑西市丙116番地16(筑西しもだて合同庁舎)/電話 0296-22-3495/不動産・法人の証明書窓口 0296-23-6131(専用) |
| つくば市 | 水戸地方法務局 つくば出張所 〒305-0031 つくば市吾妻1丁目12番地1(筑波地方合同庁舎)/電話 029-851-8186/不動産・法人の証明書窓口 029-868-6575(専用) |
| つくばみらい市 | |
| 土浦市 | |
| 東海村 | |
| 利根町 | |
| 取手市 | |
| 那珂市 | |
| 行方市 | |
| 坂東市 | 水戸地方法務局 下妻支局 〒304-0067 下妻市下妻乙1300番地1/電話 0296-43-3935/不動産・法人の証明書窓口 0296-30-5031(専用) |
| 日立市 | 水戸地方法務局 日立支局 〒317-0072 日立市弁天町2丁目13番15号(日立法務総合庁舎)/電話 0294-21-2253/不動産・法人の証明書窓口 0294-27-6035(専用) |
| 常陸太田市 | |
| 常陸大宮市 | |
| ひたちなか市 | |
| 鉾田市 | |
| 水戸市 | |
| 美浦村 | |
| 守谷市 | |
| 八千代町 | |
| 結城市 | 水戸地方法務局 筑西出張所 〒308-0031 筑西市丙116番地16(筑西しもだて合同庁舎)/電話 0296-22-3495/不動産・法人の証明書窓口 0296-23-6131(専用) |
| 龍ケ崎市 | 水戸地方法務局 龍ケ崎支局 〒301-0822 龍ケ崎市2985番地/電話 0297-62-0225/不動産・法人の証明書窓口 0297-61-0875(専用) |
🔴 相続を知った日から3年以内の申請が義務です(不動産登記法76条の2)。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります(同164条1項)。2024年4月1日より前に起きた相続も対象で、その分の期限は令和9年(2027年)3月31日です。
遺産分割の話し合いがまとまらないときは、相続人申告登記(自分が相続人であることを法務局に申し出る手続き)をすると、申請義務を履行したものとみなされます(不動産登記法76条の3第2項)。ただしそのあと遺産分割が成立したときは、成立の日から3年以内に、あらためて登記を申請する義務があります(同条4項)。
出典: 水戸地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「不動産登記法」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年9月23日
相続登記(土地・家の名義変更)は、茨城県のどこで手続きしますか?
提出先は不動産の所在地を管轄する法務局です(不動産登記法6条)。お住まいの場所ではなく、土地・家がある場所で決まります。
相続登記(土地・家の名義変更)は、何から始めますか?
戸籍をそろえて相続人を確定するから始めます。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を、本籍地の市区町村役場で集めます。
相続登記(土地・家の名義変更)は、誰に相談できますか?
弁護士、司法書士、税理士、行政書士にご相談いただけます。