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Komattara相続登記(土地・家の名義変更)茨城県

🕊️ 茨城県の相続登記(土地・家の名義変更)

亡くなった方の土地・家の名義変更(相続登記)は、2024年4月から義務化されています。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月23日

🏛️ 行政窓口情報

提出先は不動産の所在地を管轄する法務局です(不動産登記法6条)。お住まいの場所ではなく、土地・家がある場所で決まります。窓口対応時間は平日8:30〜17:15、登記手続案内は事前予約制です。

不動産の所在地提出先の法務局
阿見町
石岡市
潮来市
稲敷市水戸地方法務局 龍ケ崎支局
〒301-0822 龍ケ崎市2985番地/電話 0297-62-0225/不動産・法人の証明書窓口 0297-61-0875(専用)
茨城町
牛久市
大洗町
小美玉市
笠間市
鹿嶋市
かすみがうら市
神栖市
河内町
北茨城市水戸地方法務局 日立支局
〒317-0072 日立市弁天町2丁目13番15号(日立法務総合庁舎)/電話 0294-21-2253/不動産・法人の証明書窓口 0294-27-6035(専用)
古河市水戸地方法務局 下妻支局
〒304-0067 下妻市下妻乙1300番地1/電話 0296-43-3935/不動産・法人の証明書窓口 0296-30-5031(専用)
五霞町
境町
桜川市水戸地方法務局 筑西出張所
〒308-0031 筑西市丙116番地16(筑西しもだて合同庁舎)/電話 0296-22-3495/不動産・法人の証明書窓口 0296-23-6131(専用)
下妻市水戸地方法務局 下妻支局
〒304-0067 下妻市下妻乙1300番地1/電話 0296-43-3935/不動産・法人の証明書窓口 0296-30-5031(専用)
常総市水戸地方法務局 下妻支局
〒304-0067 下妻市下妻乙1300番地1/電話 0296-43-3935/不動産・法人の証明書窓口 0296-30-5031(専用)
城里町
大子町
高萩市水戸地方法務局 日立支局
〒317-0072 日立市弁天町2丁目13番15号(日立法務総合庁舎)/電話 0294-21-2253/不動産・法人の証明書窓口 0294-27-6035(専用)
筑西市水戸地方法務局 筑西出張所
〒308-0031 筑西市丙116番地16(筑西しもだて合同庁舎)/電話 0296-22-3495/不動産・法人の証明書窓口 0296-23-6131(専用)
つくば市水戸地方法務局 つくば出張所
〒305-0031 つくば市吾妻1丁目12番地1(筑波地方合同庁舎)/電話 029-851-8186/不動産・法人の証明書窓口 029-868-6575(専用)
つくばみらい市
土浦市
東海村
利根町
取手市
那珂市
行方市
坂東市水戸地方法務局 下妻支局
〒304-0067 下妻市下妻乙1300番地1/電話 0296-43-3935/不動産・法人の証明書窓口 0296-30-5031(専用)
日立市水戸地方法務局 日立支局
〒317-0072 日立市弁天町2丁目13番15号(日立法務総合庁舎)/電話 0294-21-2253/不動産・法人の証明書窓口 0294-27-6035(専用)
常陸太田市
常陸大宮市
ひたちなか市
鉾田市
水戸市
美浦村
守谷市
八千代町
結城市水戸地方法務局 筑西出張所
〒308-0031 筑西市丙116番地16(筑西しもだて合同庁舎)/電話 0296-22-3495/不動産・法人の証明書窓口 0296-23-6131(専用)
龍ケ崎市水戸地方法務局 龍ケ崎支局
〒301-0822 龍ケ崎市2985番地/電話 0297-62-0225/不動産・法人の証明書窓口 0297-61-0875(専用)

🔴 相続を知った日から3年以内の申請が義務です(不動産登記法76条の2)。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります(同164条1項)。2024年4月1日より前に起きた相続も対象で、その分の期限は令和9年(2027年)3月31日です。
遺産分割の話し合いがまとまらないときは、相続人申告登記(自分が相続人であることを法務局に申し出る手続き)をすると、申請義務を履行したものとみなされます(不動産登記法76条の3第2項)。ただしそのあと遺産分割が成立したときは、成立の日から3年以内に、あらためて登記を申請する義務があります(同条4項)。

出典: 水戸地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」e-Gov法令検索「不動産登記法」e-Gov法令検索「司法書士法」e-Gov法令検索「弁護士法」e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年9月23日

📋 手続きの流れ

1
戸籍をそろえて相続人を確定する
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を、本籍地の市区町村役場で集めます。
戸籍謄本の取得は、司法書士・行政書士にご相談できます。
2
遺産分割協議書をつくる
相続人全員で「誰がこの不動産を継ぐか」を書面にします。
遺産分割協議書の作成は、司法書士・行政書士にご相談できます。
3
法務局に登記申請する
不動産の所在地を管轄する法務局へ申請します(下の行政窓口情報へ)。
司法書士 登記申請の代理は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。
4
相続税がかかる場合は申告する
相続税がかかるかどうかの判定と申告は、税の手続きです。
税理士 相続税の申告は税理士の業務です(税理士法2条1項2号)。税理士にご相談いただけます。
5
相続人同士でもめている場合
分け方の合意ができないときは、法律の争いの手続きになります。
弁護士 遺産分割の調停・交渉は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

相続登記(土地・家の名義変更)は、茨城県のどこで手続きしますか?

提出先は不動産の所在地を管轄する法務局です(不動産登記法6条)。お住まいの場所ではなく、土地・家がある場所で決まります。

相続登記(土地・家の名義変更)は、何から始めますか?

戸籍をそろえて相続人を確定するから始めます。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を、本籍地の市区町村役場で集めます。

相続登記(土地・家の名義変更)は、誰に相談できますか?

弁護士、司法書士、税理士、行政書士にご相談いただけます。

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