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🏚️ 東京都の解体工事業の登録

建物の解体工事を請け負うために必要な解体工事業登録の、東京都での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日

📌 この手続きの要点

窓口東京都 都市整備局 建設業課
かかる日数(標準処理期間)登録手数料は新規45,000円・更新26,000円、有効期間は5年、標準処理期間は15日です
最終確認日2026年9月11日

🏛️ 行政窓口情報

窓口は東京都 都市整備局 建設業課です。登録手数料は新規45,000円・更新26,000円、有効期間は5年、標準処理期間は15日です。工事を行う都道府県ごとに登録が必要です。なお土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可を取ると、この登録は不要になり、「建設業許可取得通知書」(都規則別記第1号様式)を提出して登録を抹消します(提出期限の定めはありません)(請負金額500万円以上の解体工事には建設業許可が必要です)。提出先は東京都 都市整備局 市街地建築部 建設業課(都庁第二本庁舎3階南側)の1か所です。

窓口所在地・電話
東京都 都市整備局 市街地建築部 建設業課〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 都庁第二本庁舎3階南側/電話 03-5388-3351
※ 解体工事業登録・浄化槽工事業登録の窓口です(知事許可の建設業許可と同じ課)。解体工事業登録は土木工事業・建築工事業・解体工事業の建設業許可があれば不要、浄化槽工事業登録は土木工事業・建築工事業・管工事業の建設業許可があれば特例の届出になります。

出典: 東京都都市整備局 建設業課/最終確認日: 2026年9月11日

📋 手続きの流れ

1
技術管理者の要件を確認する
資格または実務経験のある技術管理者を置く必要があります。
登録要件・技術管理者要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
登録申請書類を作成する
申請書、誓約書、技術管理者の資格を証する書面、登記事項証明書などを整えます。
登録申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
建設業課へ申請する
手数料は新規45,000円・更新26,000円。標準処理期間は15日です(オンライン・書面とも15日)。
窓口への申請・補正の対応は、行政書士にご相談できます。
4
5年ごとに更新する
有効期間は5年です。更新を忘れると工事を請け負えなくなります。
更新申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

解体工事業の登録は、東京都のどこで手続きしますか?

窓口は東京都 都市整備局 建設業課です。登録手数料は新規45,000円・更新26,000円、有効期間は5年、標準処理期間は15日です。

解体工事業の登録は、何から始めますか?

技術管理者の要件を確認するから始めます。資格または実務経験のある技術管理者を置く必要があります。

解体工事業の登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

解体工事業の登録は、どれくらいかかりますか?

標準処理期間は15日です(オンライン・書面とも15日)。

👉 解体工事業の登録を、ほかの都道府県と見比べる

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