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🏘️ 栃木県の宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)

不動産の売買や仲介の仕事を始めるときに必要な宅建業免許の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

栃木県知事免許の申請書類は、申請者が住宅課(宅地指導担当/〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階/028-623-2488)へ持参します。免許通知書(ハガキ)が届いた後、営業保証金の供託(主たる事務所の最寄の法務局)または宅地建物取引業保証協会への加入を済ませ、住宅課で免許証の交付を受けてから営業を開始します。県内の保証協会は、(公社)全国宅地建物取引業保証協会栃木県本部と(公社)不動産保証協会栃木県本部です。

栃木県 住宅課 宅地指導担当〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階/電話 028-623-2488
※ 宅地建物取引業の栃木県知事免許(新規・更新)の窓口です。書面申請のほか電子申請もできます

手数料は33,000円(新規の知事免許)。🔵 栃木県では令和6年10月28日から、免許申請(新規・更新)など一部の手続きをeMLITによる電子申請で受け付けており、電子申請なら26,500円です(紙による申請・届出も従来どおり受け付けています)。更新は有効期間満了の90日前から30日前までに申請します。

出典: 栃木県「宅地建物取引業の免許申請について」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
事務所と専任の宅地建物取引士を準備する
独立した事務所の形態と、事務所ごとに置く専任の宅地建物取引士が必要です。
免許要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
免許申請書類を作成する
免許申請書のほか、略歴書・身分証明書・登記されていないことの証明書・事務所の写真などを整えます。
免許申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
住宅課に申請し、営業保証金等の手続きへ
免許の後、営業保証金の供託または保証協会への加入を経て営業開始です。
窓口への申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)は、栃木県のどこで手続きしますか?

栃木県知事免許の申請書類は、申請者が住宅課(宅地指導担当/〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階/028-623-2488)へ持参します。免許通知書(ハガキ)が届いた後、営業保証金の供託(主たる事務所の最寄の法務局)または宅地建物取引業保証協会への加入を済ませ、住宅課で免許証の交付を受けてから営業を開始します。

宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)は、何から始めますか?

事務所と専任の宅地建物取引士を準備するから始めます。独立した事務所の形態と、事務所ごとに置く専任の宅地建物取引士が必要です。

宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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