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不動産の売買や仲介の仕事を始めるときに必要な宅建業免許の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
栃木県知事免許の申請書類は、申請者が住宅課(宅地指導担当/〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階/028-623-2488)へ持参します。免許通知書(ハガキ)が届いた後、営業保証金の供託(主たる事務所の最寄の法務局)または宅地建物取引業保証協会への加入を済ませ、住宅課で免許証の交付を受けてから営業を開始します。県内の保証協会は、(公社)全国宅地建物取引業保証協会栃木県本部と(公社)不動産保証協会栃木県本部です。
| 栃木県 住宅課 宅地指導担当 | 〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階/電話 028-623-2488 ※ 宅地建物取引業の栃木県知事免許(新規・更新)の窓口です。書面申請のほか電子申請もできます |
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手数料は33,000円(新規の知事免許)。🔵 栃木県では令和6年10月28日から、免許申請(新規・更新)など一部の手続きをeMLITによる電子申請で受け付けており、電子申請なら26,500円です(紙による申請・届出も従来どおり受け付けています)。更新は有効期間満了の90日前から30日前までに申請します。
出典: 栃木県「宅地建物取引業の免許申請について」/最終確認日: 2026年10月21日
宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)は、栃木県のどこで手続きしますか?
栃木県知事免許の申請書類は、申請者が住宅課(宅地指導担当/〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階/028-623-2488)へ持参します。免許通知書(ハガキ)が届いた後、営業保証金の供託(主たる事務所の最寄の法務局)または宅地建物取引業保証協会への加入を済ませ、住宅課で免許証の交付を受けてから営業を開始します。
宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)は、何から始めますか?
事務所と専任の宅地建物取引士を準備するから始めます。独立した事務所の形態と、事務所ごとに置く専任の宅地建物取引士が必要です。
宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 宅地建物取引業の免許(不動産業の開業)を、ほかの都道府県と見比べる
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