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亡くなった方の土地・家の名義変更(相続登記)は、2024年4月から義務化されています。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| 提出先(窓口) | 不動産の所在地を管轄する法務局 |
|---|---|
| 申請の期限 | 相続を知った日から3年以内の申請が義務です(不動産登記法76条の2) |
| 根拠の法令 | 不動産登記法6条/不動産登記法76条の2/不動産登記法76条の3第2項 |
| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
提出先は不動産の所在地を管轄する法務局です(不動産登記法6条)。お住まいの場所ではなく、土地・家がある場所で決まります。窓口対応時間は平日8:30〜17:15、登記手続案内は事前予約制です。
| 不動産の所在地 | 提出先の法務局 |
|---|---|
| 下関市 | 山口地方法務局下関支局 〒750-0025 下関市竹崎町4丁目6-1(下関地方合同庁舎)/電話 083-234-4000 |
| 岩国市 | 山口地方法務局岩国支局 〒741-0061 岩国市錦見1丁目16-35/電話 0827-43-1125 ※ 管轄: 岩国市(旧玖珂郡美和町,由宇町,周東町,玖珂町,錦町,美川町,本郷村を含む) |
| 和木町 | 山口地方法務局岩国支局 〒741-0061 岩国市錦見1丁目16-35/電話 0827-43-1125 |
| 柳井市 | 山口地方法務局柳井出張所 〒742-0007 柳井市東土手5-1/電話 0820-22-1198 |
| 周防大島町 | 山口地方法務局柳井出張所 〒742-0007 柳井市東土手5-1/電話 0820-22-1198 |
| 上関町 | 山口地方法務局柳井出張所 〒742-0007 柳井市東土手5-1/電話 0820-22-1198 |
| 田布施町 | 山口地方法務局柳井出張所 〒742-0007 柳井市東土手5-1/電話 0820-22-1198 |
| 平生町 | 山口地方法務局柳井出張所 〒742-0007 柳井市東土手5-1/電話 0820-22-1198 |
| 下松市 | 山口地方法務局周南支局 〒745-0823 周南市周陽2丁目8-33/電話 0834-28-0244 |
| 光市 | 山口地方法務局周南支局 〒745-0823 周南市周陽2丁目8-33/電話 0834-28-0244 ※ 管轄: 光市(旧熊毛郡大和町を含む) |
| 周南市 | 山口地方法務局周南支局 〒745-0823 周南市周陽2丁目8-33/電話 0834-28-0244 ※ 管轄: 周南市(旧徳山市,旧新南陽市,旧都濃郡鹿野町,旧熊毛郡熊毛町) |
| 防府市 | 山口地方法務局 〒753-8577 山口市中河原町6-16(山口地方合同庁舎2号館)/電話 083-922-2295 |
| 山口市 | 山口地方法務局 〒753-8577 山口市中河原町6-16(山口地方合同庁舎2号館)/電話 083-922-2295 |
| 宇部市 | 山口地方法務局宇部支局 〒755-0044 宇部市新町10-33(宇部地方合同庁舎)/電話 0836-21-7211 |
| 山陽小野田市 | 山口地方法務局宇部支局 〒755-0044 宇部市新町10-33(宇部地方合同庁舎)/電話 0836-21-7211 |
| 長門市 | 山口地方法務局萩支局 〒758-0074 萩市平安古町599-3(萩地方合同庁舎)/電話 0838-22-0478 ※ 管轄: 長門市(旧大津郡三隅町,日置町,油谷町を含む) |
| 萩市 | 山口地方法務局萩支局 〒758-0074 萩市平安古町599-3(萩地方合同庁舎)/電話 0838-22-0478 ※ 管轄: 萩市(旧須佐町,田万川町,むつみ村,旭村,川上村,福栄村を含む) |
| 阿武町 | 山口地方法務局萩支局 〒758-0074 萩市平安古町599-3(萩地方合同庁舎)/電話 0838-22-0478 |
| 美祢市 | 山口地方法務局宇部支局 〒755-0044 宇部市新町10-33(宇部地方合同庁舎)/電話 0836-21-7211 |
🔴 相続を知った日から3年以内の申請が義務です(不動産登記法76条の2)。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります(同164条1項)。2024年4月1日より前に起きた相続も対象で、その分の期限は令和9年(2027年)3月31日です。
遺産分割の話し合いがまとまらないときは、相続人申告登記(自分が相続人であることを法務局に申し出る手続き)をすると、申請義務を履行したものとみなされます(不動産登記法76条の3第2項)。ただしそのあと遺産分割が成立したときは、成立の日から3年以内に、あらためて登記を申請する義務があります(同条4項)。
出典: 山口地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「不動産登記法」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月23日
相続登記(土地・家の名義変更)は、山口県のどこで手続きしますか?
提出先は不動産の所在地を管轄する法務局です(不動産登記法6条)。お住まいの場所ではなく、土地・家がある場所で決まります。
相続登記(土地・家の名義変更)は、何から始めますか?
戸籍をそろえて相続人を確定するから始めます。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を、本籍地の市区町村役場で集めます。
相続登記(土地・家の名義変更)は、誰に相談できますか?
弁護士、司法書士、税理士、行政書士にご相談いただけます。
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