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🕊️ 山口県の相続登記(土地・家の名義変更)

亡くなった方の土地・家の名義変更(相続登記)は、2024年4月から義務化されています。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

提出先(窓口)不動産の所在地を管轄する法務局
申請の期限相続を知った日から3年以内の申請が義務です(不動産登記法76条の2)
根拠の法令不動産登記法6条/不動産登記法76条の2/不動産登記法76条の3第2項
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

提出先は不動産の所在地を管轄する法務局です(不動産登記法6条)。お住まいの場所ではなく、土地・家がある場所で決まります。窓口対応時間は平日8:30〜17:15、登記手続案内は事前予約制です。

すべての市区町村を見る(19件)
不動産の所在地提出先の法務局
下関市山口地方法務局下関支局
〒750-0025 下関市竹崎町4丁目6-1(下関地方合同庁舎)/電話 083-234-4000
岩国市山口地方法務局岩国支局
〒741-0061 岩国市錦見1丁目16-35/電話 0827-43-1125
※ 管轄: 岩国市(旧玖珂郡美和町,由宇町,周東町,玖珂町,錦町,美川町,本郷村を含む)
和木町山口地方法務局岩国支局
〒741-0061 岩国市錦見1丁目16-35/電話 0827-43-1125
柳井市山口地方法務局柳井出張所
〒742-0007 柳井市東土手5-1/電話 0820-22-1198
周防大島町山口地方法務局柳井出張所
〒742-0007 柳井市東土手5-1/電話 0820-22-1198
上関町山口地方法務局柳井出張所
〒742-0007 柳井市東土手5-1/電話 0820-22-1198
田布施町山口地方法務局柳井出張所
〒742-0007 柳井市東土手5-1/電話 0820-22-1198
平生町山口地方法務局柳井出張所
〒742-0007 柳井市東土手5-1/電話 0820-22-1198
下松市山口地方法務局周南支局
〒745-0823 周南市周陽2丁目8-33/電話 0834-28-0244
光市山口地方法務局周南支局
〒745-0823 周南市周陽2丁目8-33/電話 0834-28-0244
※ 管轄: 光市(旧熊毛郡大和町を含む)
周南市山口地方法務局周南支局
〒745-0823 周南市周陽2丁目8-33/電話 0834-28-0244
※ 管轄: 周南市(旧徳山市,旧新南陽市,旧都濃郡鹿野町,旧熊毛郡熊毛町)
防府市山口地方法務局
〒753-8577 山口市中河原町6-16(山口地方合同庁舎2号館)/電話 083-922-2295
山口市山口地方法務局
〒753-8577 山口市中河原町6-16(山口地方合同庁舎2号館)/電話 083-922-2295
宇部市山口地方法務局宇部支局
〒755-0044 宇部市新町10-33(宇部地方合同庁舎)/電話 0836-21-7211
山陽小野田市山口地方法務局宇部支局
〒755-0044 宇部市新町10-33(宇部地方合同庁舎)/電話 0836-21-7211
長門市山口地方法務局萩支局
〒758-0074 萩市平安古町599-3(萩地方合同庁舎)/電話 0838-22-0478
※ 管轄: 長門市(旧大津郡三隅町,日置町,油谷町を含む)
萩市山口地方法務局萩支局
〒758-0074 萩市平安古町599-3(萩地方合同庁舎)/電話 0838-22-0478
※ 管轄: 萩市(旧須佐町,田万川町,むつみ村,旭村,川上村,福栄村を含む)
阿武町山口地方法務局萩支局
〒758-0074 萩市平安古町599-3(萩地方合同庁舎)/電話 0838-22-0478
美祢市山口地方法務局宇部支局
〒755-0044 宇部市新町10-33(宇部地方合同庁舎)/電話 0836-21-7211

🔴 相続を知った日から3年以内の申請が義務です(不動産登記法76条の2)。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります(同164条1項)。2024年4月1日より前に起きた相続も対象で、その分の期限は令和9年(2027年)3月31日です。
遺産分割の話し合いがまとまらないときは、相続人申告登記(自分が相続人であることを法務局に申し出る手続き)をすると、申請義務を履行したものとみなされます(不動産登記法76条の3第2項)。ただしそのあと遺産分割が成立したときは、成立の日から3年以内に、あらためて登記を申請する義務があります(同条4項)。

出典: 山口地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「不動産登記法」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
戸籍をそろえて相続人を確定する
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を、本籍地の市区町村役場で集めます。
戸籍謄本の取得は、司法書士・行政書士にご相談できます。
2
遺産分割協議書をつくる
相続人全員で「誰がこの不動産を継ぐか」を書面にします。
遺産分割協議書の作成は、司法書士・行政書士にご相談できます。
3
法務局に登記申請する
不動産の所在地を管轄する法務局へ申請します(下の行政窓口情報へ)。
司法書士 登記申請の代理は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。
4
相続税がかかる場合は申告する
相続税がかかるかどうかの判定と申告は、税の手続きです。
税理士 相続税の申告は税理士の業務です(税理士法2条1項2号)。税理士にご相談いただけます。
5
相続人同士でもめている場合
分け方の合意ができないときは、法律の争いの手続きになります。
弁護士 遺産分割の調停・交渉は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

相続登記(土地・家の名義変更)は、山口県のどこで手続きしますか?

提出先は不動産の所在地を管轄する法務局です(不動産登記法6条)。お住まいの場所ではなく、土地・家がある場所で決まります。

相続登記(土地・家の名義変更)は、何から始めますか?

戸籍をそろえて相続人を確定するから始めます。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を、本籍地の市区町村役場で集めます。

相続登記(土地・家の名義変更)は、誰に相談できますか?

弁護士、司法書士、税理士、行政書士にご相談いただけます。

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