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🏗️ 山口県の建物表題登記(新築した家の登記)

家を新築したときに最初に必要な建物表題登記の、流れ・相談先・窓口です。所有権の取得の日から1か月以内という期限があります。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

申請先(窓口)建物の所在地を管轄する法務局
申請の期限「所有権の取得の日から1か月以内」の申請が義務です(不動産登記法47条1項)
根拠の法令不動産登記法47条1項/不動産登記法164条1項
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

申請先は建物の所在地を管轄する法務局です。🔴 「所有権の取得の日から1か月以内」の申請が義務です(不動産登記法47条1項)。注文住宅なら引渡日、建売住宅なら売買契約の履行日が起算日で、工事の完了日ではありません。表題登記のあとに所有権保存登記(司法書士の分野)が続きます。

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不動産の所在地提出先の法務局
下関市山口地方法務局下関支局
〒750-0025 下関市竹崎町4丁目6-1(下関地方合同庁舎)/電話 083-234-4000
岩国市山口地方法務局岩国支局
〒741-0061 岩国市錦見1丁目16-35/電話 0827-43-1125
※ 管轄: 岩国市(旧玖珂郡美和町,由宇町,周東町,玖珂町,錦町,美川町,本郷村を含む)
和木町山口地方法務局岩国支局
〒741-0061 岩国市錦見1丁目16-35/電話 0827-43-1125
柳井市山口地方法務局柳井出張所
〒742-0007 柳井市東土手5-1/電話 0820-22-1198
周防大島町山口地方法務局柳井出張所
〒742-0007 柳井市東土手5-1/電話 0820-22-1198
上関町山口地方法務局柳井出張所
〒742-0007 柳井市東土手5-1/電話 0820-22-1198
田布施町山口地方法務局柳井出張所
〒742-0007 柳井市東土手5-1/電話 0820-22-1198
平生町山口地方法務局柳井出張所
〒742-0007 柳井市東土手5-1/電話 0820-22-1198
下松市山口地方法務局周南支局
〒745-0823 周南市周陽2丁目8-33/電話 0834-28-0244
光市山口地方法務局周南支局
〒745-0823 周南市周陽2丁目8-33/電話 0834-28-0244
※ 管轄: 光市(旧熊毛郡大和町を含む)
周南市山口地方法務局周南支局
〒745-0823 周南市周陽2丁目8-33/電話 0834-28-0244
※ 管轄: 周南市(旧徳山市,旧新南陽市,旧都濃郡鹿野町,旧熊毛郡熊毛町)
防府市山口地方法務局
〒753-8577 山口市中河原町6-16(山口地方合同庁舎2号館)/電話 083-922-2295
山口市山口地方法務局
〒753-8577 山口市中河原町6-16(山口地方合同庁舎2号館)/電話 083-922-2295
宇部市山口地方法務局宇部支局
〒755-0044 宇部市新町10-33(宇部地方合同庁舎)/電話 0836-21-7211
山陽小野田市山口地方法務局宇部支局
〒755-0044 宇部市新町10-33(宇部地方合同庁舎)/電話 0836-21-7211
長門市山口地方法務局萩支局
〒758-0074 萩市平安古町599-3(萩地方合同庁舎)/電話 0838-22-0478
※ 管轄: 長門市(旧大津郡三隅町,日置町,油谷町を含む)
萩市山口地方法務局萩支局
〒758-0074 萩市平安古町599-3(萩地方合同庁舎)/電話 0838-22-0478
※ 管轄: 萩市(旧須佐町,田万川町,むつみ村,旭村,川上村,福栄村を含む)
阿武町山口地方法務局萩支局
〒758-0074 萩市平安古町599-3(萩地方合同庁舎)/電話 0838-22-0478
美祢市山口地方法務局宇部支局
〒755-0044 宇部市新町10-33(宇部地方合同庁舎)/電話 0836-21-7211

申請を怠ると10万円以下の過料の対象になります(不動産登記法164条1項)。

出典: 山口地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「土地家屋調査士法」/e-Gov法令検索「不動産登記法」/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
建物の図面と資料を準備する
建築確認済証・検査済証・工事完了引渡証明書などを集め、建物図面・各階平面図を作成します。
土地家屋調査士 建物の調査・測量と表題登記は土地家屋調査士の業務です(土地家屋調査士法3条1項1号・2号)。土地家屋調査士にご相談いただけます。
2
表題登記を申請する
建物の所在地を管轄する法務局(下の行政窓口情報へ)に申請します。
土地家屋調査士 表示に関する登記の申請の代理は土地家屋調査士の業務です(土地家屋調査士法3条1項2号)。
3
所有権保存登記へ進む
表題登記が完了したら、所有権保存登記と抵当権設定登記(住宅ローンがある場合)に進みます。
司法書士 所有権保存・抵当権設定の登記は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

建物表題登記(新築した家の登記)は、山口県のどこで手続きしますか?

申請先は建物の所在地を管轄する法務局です。「所有権の取得の日から1か月以内」の申請が義務です(不動産登記法47条1項)。

建物表題登記(新築した家の登記)は、何から始めますか?

建物の図面と資料を準備するから始めます。建築確認済証・検査済証・工事完了引渡証明書などを集め、建物図面・各階平面図を作成します。

建物表題登記(新築した家の登記)は、誰に相談できますか?

司法書士、土地家屋調査士にご相談いただけます。

建物表題登記(新築した家の登記)は、いつまでに手続きしますか?

「所有権の取得の日から1か月以内」の申請が義務です(不動産登記法47条1項)。

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