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相続した空き家を貸す・民泊にする・お店にするときの手続きの、山口県での流れ・相談先です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
空き家の活用そのものに単一の窓口はありません。くわしくは、それぞれの手続きのページをご覧ください。山口県での窓口は用途によって変わります。民泊(住宅宿泊事業)の書類送付先・相談窓口は管轄の健康福祉センター(下関市は県庁 生活衛生課)、飲食店の営業許可は施設の所在地を管轄する保健所(下関市は下関市立下関保健所)、旅館業の許可は管轄の保健所又は市役所(下関市、萩市及び山陽小野田市の施設は各市)です。
出典: 山口県「住宅宿泊事業について」/最終確認日: 2026年10月23日
空き家の活用(民泊・店舗・賃貸)は、山口県のどこで手続きしますか?
空き家の活用そのものに単一の窓口はありません。くわしくは、それぞれの手続きのページをご覧ください。
空き家の活用(民泊・店舗・賃貸)は、何から始めますか?
名義と権利関係を整えるから始めます。相続登記が済んでいないと、貸すことも売ることもできません。まずここからです。
空き家の活用(民泊・店舗・賃貸)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 空き家の活用(民泊・店舗・賃貸)を、ほかの都道府県と見比べる
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