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🧨 山口県の建物滅失登記(取り壊した建物の登記)

建物を解体・取り壊したあとに必要な建物滅失登記の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

申請先(窓口)建物の所在地を管轄する法務局
申請の期限取り壊しから1か月以内の申請が義務です(不動産登記法)
根拠の法令不動産登記法
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

申請先は建物の所在地を管轄する法務局です。取り壊しから1か月以内の申請が義務です(不動産登記法)。登記を残したままにすると、売却や相続のときに手間が増えます。

すべての市区町村を見る(19件)
不動産の所在地提出先の法務局
下関市山口地方法務局下関支局
〒750-0025 下関市竹崎町4丁目6-1(下関地方合同庁舎)/電話 083-234-4000
岩国市山口地方法務局岩国支局
〒741-0061 岩国市錦見1丁目16-35/電話 0827-43-1125
※ 管轄: 岩国市(旧玖珂郡美和町,由宇町,周東町,玖珂町,錦町,美川町,本郷村を含む)
和木町山口地方法務局岩国支局
〒741-0061 岩国市錦見1丁目16-35/電話 0827-43-1125
柳井市山口地方法務局柳井出張所
〒742-0007 柳井市東土手5-1/電話 0820-22-1198
周防大島町山口地方法務局柳井出張所
〒742-0007 柳井市東土手5-1/電話 0820-22-1198
上関町山口地方法務局柳井出張所
〒742-0007 柳井市東土手5-1/電話 0820-22-1198
田布施町山口地方法務局柳井出張所
〒742-0007 柳井市東土手5-1/電話 0820-22-1198
平生町山口地方法務局柳井出張所
〒742-0007 柳井市東土手5-1/電話 0820-22-1198
下松市山口地方法務局周南支局
〒745-0823 周南市周陽2丁目8-33/電話 0834-28-0244
光市山口地方法務局周南支局
〒745-0823 周南市周陽2丁目8-33/電話 0834-28-0244
※ 管轄: 光市(旧熊毛郡大和町を含む)
周南市山口地方法務局周南支局
〒745-0823 周南市周陽2丁目8-33/電話 0834-28-0244
※ 管轄: 周南市(旧徳山市,旧新南陽市,旧都濃郡鹿野町,旧熊毛郡熊毛町)
防府市山口地方法務局
〒753-8577 山口市中河原町6-16(山口地方合同庁舎2号館)/電話 083-922-2295
山口市山口地方法務局
〒753-8577 山口市中河原町6-16(山口地方合同庁舎2号館)/電話 083-922-2295
宇部市山口地方法務局宇部支局
〒755-0044 宇部市新町10-33(宇部地方合同庁舎)/電話 0836-21-7211
山陽小野田市山口地方法務局宇部支局
〒755-0044 宇部市新町10-33(宇部地方合同庁舎)/電話 0836-21-7211
長門市山口地方法務局萩支局
〒758-0074 萩市平安古町599-3(萩地方合同庁舎)/電話 0838-22-0478
※ 管轄: 長門市(旧大津郡三隅町,日置町,油谷町を含む)
萩市山口地方法務局萩支局
〒758-0074 萩市平安古町599-3(萩地方合同庁舎)/電話 0838-22-0478
※ 管轄: 萩市(旧須佐町,田万川町,むつみ村,旭村,川上村,福栄村を含む)
阿武町山口地方法務局萩支局
〒758-0074 萩市平安古町599-3(萩地方合同庁舎)/電話 0838-22-0478
美祢市山口地方法務局宇部支局
〒755-0044 宇部市新町10-33(宇部地方合同庁舎)/電話 0836-21-7211

出典: 山口地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「土地家屋調査士法」/e-Gov法令検索「不動産登記法」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
解体業者から証明書を受け取る
取毀証明書(解体業者の証明書)と業者の資格証明などを受け取ります。
2
滅失登記の申請書類を作成する
登記申請書と案内図を整えます。登録免許税はかかりません。
土地家屋調査士 建物滅失登記の申請は土地家屋調査士の業務です(土地家屋調査士法3条1項2号)。土地家屋調査士にご相談いただけます。
3
法務局に申請する
建物の所在地を管轄する法務局(下の行政窓口情報へ)に申請します。
土地家屋調査士 表示に関する登記の申請の代理は土地家屋調査士の業務です(土地家屋調査士法3条1項2号)。

❓ よくあるご質問

建物滅失登記(取り壊した建物の登記)は、山口県のどこで手続きしますか?

申請先は建物の所在地を管轄する法務局です。取り壊しから1か月以内の申請が義務です(不動産登記法)。

建物滅失登記(取り壊した建物の登記)は、何から始めますか?

解体業者から証明書を受け取るから始めます。取毀証明書(解体業者の証明書)と業者の資格証明などを受け取ります。

建物滅失登記(取り壊した建物の登記)は、誰に相談できますか?

土地家屋調査士にご相談いただけます。

建物滅失登記(取り壊した建物の登記)は、いつまでに手続きしますか?

取り壊しから1か月以内の申請が義務です(不動産登記法)。

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