こまったら、地域の専門家へ。
相続人どうしの話し合いで遺産の分け方がまとまらないときの遺産分割調停の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
協議がまとまらないときは、家庭裁判所の遺産分割調停で、調停委員を交えて分け方を話し合います。調停でもまとまらなければ審判に移行します。争いになった場合の代理は、弁護士にご相談いただけます。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 岐阜家庭裁判所 | 〒500-8710 岐阜県岐阜市美江寺町2-4-1/電話 058-262-5346 |
| 岐阜家庭裁判所大垣支部 | 〒503-0888 岐阜県大垣市丸の内1-22/電話 0584-78-6352 |
| 岐阜家庭裁判所高山支部 | 〒506-0009 岐阜県高山市花岡町2-63-3/電話 0577-32-3310 |
| 岐阜家庭裁判所多治見支部 | 〒507-0023 岐阜県多治見市小田町1-22-1/電話 0572-22-0937 |
| 岐阜家庭裁判所御嵩支部 | 〒505-0116 岐阜県可児郡御嵩町御嵩1177/電話 0574-67-3111 |
| 岐阜家庭裁判所郡上出張所 | 〒501-4213 岐阜県郡上市八幡町殿町63-2/電話 0575-65-2265 |
| 岐阜家庭裁判所中津川出張所 | 〒508-0045 岐阜県中津川市かやの木町4-2/電話 0573-66-1530 |
遺産分割調停の申立先は、相手方(ほかの相続人)のいずれかの住所地を管轄する家庭裁判所(または相続人が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 岐阜家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月21日
遺産分割調停の申立ては、岐阜県のどこで手続きしますか?
協議がまとまらないときは、家庭裁判所の遺産分割調停で、調停委員を交えて分け方を話し合います。調停でもまとまらなければ審判に移行します。
遺産分割調停の申立ては、何から始めますか?
相続人と遺産の全体像を固めるから始めます。戸籍で相続人を確定し、不動産・預貯金・負債の目録をつくります。
遺産分割調停の申立ては、誰に相談できますか?
弁護士、行政書士にご相談いただけます。
Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。