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🗡️ 岐阜県の刀剣類の登録(日本刀を相続した)

蔵や仏壇から日本刀が出てきたとき・相続したときの登録手続きの、岐阜県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

📌 この手続きの要点

手数料岐阜県での銃砲刀剣類の登録手数料は1件につき6,300円です
最終確認日2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

順序が決まっています。いきなり教育委員会へ持ち込むことはできません。審査会には現物・案内状・銃砲刀剣類発見届出済証・手数料を持参します。登録証のある刀を相続したときは、登録は不要で所有者変更届を出します。岐阜県での銃砲刀剣類の登録手数料は1件につき6,300円です。未登録の刀剣類を見つけたら、速やかに最寄りの警察署に現物を持参して届け出ます。そのあと岐阜県の登録審査会を予約し(事前予約制)、登録申請書を登録審査会場に持参して現物審査を受けます。登録証は岐阜県の文化伝承課が交付します(問い合わせ先:岐阜県観光文化スポーツ部文化伝承課伝統文化係/058-272-1111 内線3148)。

岐阜県 観光文化スポーツ部 文化伝承課(伝統文化係)〒500-8570 岐阜県岐阜市薮田南2-1-1/電話 058-272-1111(内線3148)
※ 銃砲刀剣類の登録申請・所有者変更届等の問い合わせ先です。登録審査会は事前予約制です(受付は午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までの昼休みを除く))。

出典: 岐阜県「銃砲刀剣類の登録手続案内」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
警察署に発見届を出す
見つけた刀は、そのまま持ち歩かず、まず警察署(生活安全担当)へ届け出て、発見届出済証を受け取ります。
手続きの順序のご案内・書類の作成は、行政書士にご相談できます。
2
登録審査会の案内を受け取る
3
審査会で登録を受ける
美術品として価値が認められれば登録証が交付されます。
審査会に向けた書類の準備は、行政書士にご相談できます。
4
相続した刀は所有者変更届を出す
登録証がすでにある刀を相続したときは、20日以内に所有者変更届を教育委員会へ出します。
所有者変更届・相続関係書類の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、岐阜県のどこで手続きしますか?

順序が決まっています。いきなり教育委員会へ持ち込むことはできません。

刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、何から始めますか?

警察署に発見届を出すから始めます。見つけた刀は、そのまま持ち歩かず、まず警察署(生活安全担当)へ届け出て、発見届出済証を受け取ります。

刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、いつまでに手続きしますか?

登録証がすでにある刀を相続したときは、20日以内に所有者変更届を教育委員会へ出します。

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