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🧾 愛媛県の準確定申告(亡くなった方の確定申告)

亡くなった方に事業や不動産の収入があったときに必要な準確定申告の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

期限期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です(所得税法)
根拠の法令所得税法
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

申告先は亡くなった方の住所地を管轄する税務署です。期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です(所得税法)。

すべての市区町村を見る(20件)
お住まい(納税地)の市区町村所轄の税務署
松山市松山税務署
〒790-0808 松山市若草町4番地3/電話 089-941-9121
四国中央市伊予三島税務署
〒799-0405 四国中央市三島中央5丁目9番45号/電話 0896-24-5410
今治市今治税務署
〒794-0015 今治市常盤町4丁目5番地1/電話 0898-32-6100
上島町今治税務署
〒794-0015 今治市常盤町4丁目5番地1/電話 0898-32-6100
伊予市松山税務署
〒790-0808 松山市若草町4番地3/電話 089-941-9121
東温市松山税務署
〒790-0808 松山市若草町4番地3/電話 089-941-9121
久万高原町松山税務署
〒790-0808 松山市若草町4番地3/電話 089-941-9121
松前町松山税務署
〒790-0808 松山市若草町4番地3/電話 089-941-9121
砥部町松山税務署
〒790-0808 松山市若草町4番地3/電話 089-941-9121
宇和島市宇和島税務署
〒798-0050 宇和島市堀端町1番38号/電話 0895-22-4511
松野町宇和島税務署
〒798-0050 宇和島市堀端町1番38号/電話 0895-22-4511
鬼北町宇和島税務署
〒798-0050 宇和島市堀端町1番38号/電話 0895-22-4511
愛南町宇和島税務署
〒798-0050 宇和島市堀端町1番38号/電話 0895-22-4511
新居浜市新居浜税務署
〒792-0025 新居浜市一宮町1丁目5番4号/電話 0897-33-4145
西条市伊予西条税務署
〒793-0041 西条市神拝(かんばい)甲511番地17/電話 0897-56-3290
八幡浜市八幡浜税務署
〒796-0026 八幡浜市矢野町3丁目1096番地4/電話 0894-22-0800
大洲市大洲税務署
〒795-0012 大洲市大洲689番地/電話 0893-24-3115
西予市八幡浜税務署
〒796-0026 八幡浜市矢野町3丁目1096番地4/電話 0894-22-0800
内子町大洲税務署
〒795-0012 大洲市大洲689番地/電話 0893-24-3115
伊方町八幡浜税務署
〒796-0026 八幡浜市矢野町3丁目1096番地4/電話 0894-22-0800

複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。

出典: 国税庁「税務署所在地・案内」(高松国税局)/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
申告が必要かを確認する
事業所得・不動産所得があった方や、医療費控除で還付を受けられる場合など、申告の要否を確認します。
税理士 申告の要否や計算についての税務相談は税理士の業務です(税理士法2条1項3号)。税理士にご相談いただけます。
2
相続人全員で申告書を作成する
1月1日から亡くなった日までの所得をまとめ、相続人が連署して申告書を作ります。
税理士 準確定申告の書類作成・税務代理は税理士の業務です(税理士法2条1項1号・2号)。
3
税務署に4か月以内に申告する
亡くなった方の住所地を管轄する税務署(下の行政窓口情報へ)に申告します。
税理士 税務代理は税理士の業務です(税理士法2条1項1号)。

❓ よくあるご質問

準確定申告(亡くなった方の確定申告)は、愛媛県のどこで手続きしますか?

申告先は亡くなった方の住所地を管轄する税務署です。期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です(所得税法)。

準確定申告(亡くなった方の確定申告)は、何から始めますか?

申告が必要かを確認するから始めます。事業所得・不動産所得があった方や、医療費控除で還付を受けられる場合など、申告の要否を確認します。

準確定申告(亡くなった方の確定申告)は、誰に相談できますか?

税理士にご相談いただけます。

準確定申告(亡くなった方の確定申告)は、いつまでに手続きしますか?

期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です(所得税法)。

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