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相続した使い道のない土地を国に引き取ってもらう相続土地国庫帰属制度の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
承認申請の窓口は千葉地方法務局 本局です(支局・出張所では受け付けていません)。
| 提出先の法務局 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 千葉地方法務局 | 〒260-8518 千葉市中央区中央港1丁目11番3号/電話 043-302-1311 ※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(千葉地方法務局)が千葉県全域です。支局・出張所では各種証明書の交付、印鑑の届出、印鑑カードの交付を扱います。 |
審査手数料は土地1筆あたり14,000円で、取下げ・却下になっても返還されません。承認されると負担金(原則20万円)を納めます。🔴 負担金の通知が届いた日の翌日から30日以内に納付しないと、せっかくの承認が失効します。
出典: 千葉地方法務局「管轄のご案内」/最終確認日: 2026年9月19日
相続土地国庫帰属(要らない土地を国に引き取ってもらう)は、千葉県のどこで手続きしますか?
承認申請の窓口は千葉地方法務局 本局です(支局・出張所では受け付けていません)。
相続土地国庫帰属(要らない土地を国に引き取ってもらう)は、何から始めますか?
引き取りの要件を確認するから始めます。相続で取得した土地であること、建物・担保権・争いがないことなど、要件を確認します。
相続土地国庫帰属(要らない土地を国に引き取ってもらう)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。