こまったら、地域の専門家へ。
3か月では判断できないときに相続放棄の期間を延ばす申立ての、千葉県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
🔴相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。財産や借金の調査が終わらないときは、この3か月が過ぎる前に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てます。期限を過ぎてからでは原則できません。申立先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所。相続人ごとに申し立てます。財産に手をつけると放棄できなくなる点にも注意が必要です。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 千葉家庭裁判所 | 〒260-0013 千葉市中央区中央4-11-27 |
| 千葉家庭裁判所市川出張所 | 〒272-8511 市川市鬼高2-20-20 |
| 千葉家庭裁判所佐倉支部 | 〒285-0038 佐倉市弥勒町92 |
| 千葉家庭裁判所一宮支部 | 〒299-4397 長生郡一宮町一宮2791/電話 0475-42-3531 |
| 千葉家庭裁判所松戸支部 | 〒271-8522 松戸市岩瀬無番地 |
| 千葉家庭裁判所木更津支部 | 〒292-0832 木更津市新田2-5-1 |
| 千葉家庭裁判所館山支部 | 〒294-0045 館山市北条1073/電話 0470-22-2273 |
| 千葉家庭裁判所八日市場支部 | 〒289-2144 匝瑳市八日市場イ2760 |
| 千葉家庭裁判所佐原支部 | 〒287-0003 香取市佐原イ3375/電話 0478-52-3040 |
申立先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
出典: 裁判所「管内の裁判所の所在地(千葉家庭裁判所)」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年9月19日
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、千葉県のどこで手続きしますか?
相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。財産や借金の調査が終わらないときは、この3か月が過ぎる前に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てます。
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、何から始めますか?
3か月の起算日を確かめるから始めます。亡くなった日ではなく「相続の開始を知った日」からです。ここを間違えると期限を誤ります。
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、誰に相談できますか?
弁護士、司法書士、行政書士にご相談いただけます。
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、いつまでに手続きしますか?
相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。