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延命治療を望まない意思を書面に残す尊厳死宣言書の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月16日
尊厳死宣言は公証役場で公正証書にしておくと、ご家族や医療機関に示しやすくなります。県内の公証役場は下の表のとおりです。
| 公証役場 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 広島公証人合同役場 | 〒730-0037 広島市中区中町7-41 三栄ビル9階/電話 082-247-7277 |
| 東広島公証役場 | 〒739-0043 東広島市西条西本町28-6 サンスクエア東広島4階/電話 082-422-3733 |
| 呉公証役場 | 〒737-0051 呉市中央3丁目1-26 第一ビル3階/電話 0823-21-2938 |
| 尾道公証役場 | 〒722-0014 尾道市新浜2丁目5-27 大宝ビル5階/電話 0848-22-3712 |
| 福山公証役場 | 〒720-0034 福山市若松町10-7 若松ビル3階/電話 084-925-1487 |
| 三次公証人役場 | 〒728-0014 三次市十日市南1丁目4-11/電話 0824-62-3381 |
出典: 広島法務局「公証役場一覧」/最終確認日: 2026年8月16日
尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)は、広島県のどこで手続きしますか?
尊厳死宣言は公証役場で公正証書にしておくと、ご家族や医療機関に示しやすくなります。県内の公証役場は窓口の表のとおりです。
尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)は、何から始めますか?
ご希望の内容を整理するから始めます。どのような状態のときに、どの治療を望まないか。ご家族への思いも含めて整理します。
尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
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