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🕊️ 広島県の尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)

延命治療を望まない意思を書面に残す尊厳死宣言書の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月16日

🏛️ 行政窓口情報

尊厳死宣言は公証役場で公正証書にしておくと、ご家族や医療機関に示しやすくなります。県内の公証役場は下の表のとおりです。

公証役場所在地・電話
広島公証人合同役場〒730-0037 広島市中区中町7-41 三栄ビル9階/電話 082-247-7277
東広島公証役場〒739-0043 東広島市西条西本町28-6 サンスクエア東広島4階/電話 082-422-3733
呉公証役場〒737-0051 呉市中央3丁目1-26 第一ビル3階/電話 0823-21-2938
尾道公証役場〒722-0014 尾道市新浜2丁目5-27 大宝ビル5階/電話 0848-22-3712
福山公証役場〒720-0034 福山市若松町10-7 若松ビル3階/電話 084-925-1487
三次公証人役場〒728-0014 三次市十日市南1丁目4-11/電話 0824-62-3381

出典: 広島法務局「公証役場一覧」/最終確認日: 2026年8月16日

📋 手続きの流れ

1
ご希望の内容を整理する
どのような状態のときに、どの治療を望まないか。ご家族への思いも含めて整理します。
宣言内容の整理・文案の作成は、行政書士にご相談できます。
2
公正証書の文案を作る
医療現場で使われることを想定した文案に仕上げ、公証役場と事前に打ち合わせます。
尊厳死宣言公正証書の文案作成は、行政書士にご相談できます。
3
公証役場で公正証書にする
本人確認書類を持って公証役場(下の行政窓口情報へ)に出向き、公正証書を作成します。

❓ よくあるご質問

尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)は、広島県のどこで手続きしますか?

尊厳死宣言は公証役場で公正証書にしておくと、ご家族や医療機関に示しやすくなります。県内の公証役場は窓口の表のとおりです。

尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)は、何から始めますか?

ご希望の内容を整理するから始めます。どのような状態のときに、どの治療を望まないか。ご家族への思いも含めて整理します。

尊厳死宣言書(延命治療をしない意思表示)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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